債務整理と利息の関係
お金を貸し借りすることを金銭消費貸借といいます。この金銭消費貸借における、法定利息は法律(利息制限法)により次のとおり決まっています。
・借入元本が10万円未満の場合 年20%
・借入元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
・借入元本が100万円以上の場合 年15%
消費者金融やクレジットカードのキャッシングが上記範囲内の金利であれば、債務整理をしても支払うべき債務の額(借入元本)は変わりません。したがって、現在の借入元本を分割で支払うことが可能であれば任意整理、それが出来ないのであれば、民事再生・自己破産を検討することになるでしょう。
また、上記法定利息を超える借入がある場合には、一番最初に借り入れたときにさかのぼって、全ての取引(借入、返済)を法定利息によって計算し直します。そうして再計算した残高が、債務整理したことにより支払うべき債務の額(借入元本)だということになります。これを分割払いができるかが、任意整理可能かどうかの基準です。
過払い金と自己破産・民事再生の関係
複数の会社から借入があり、上記の再計算をしても分割弁済が不可能な場合でも、一部の相手方からの借入については過払いになっていることもあります。たとえば、6社から借入れがあったとして、5社については3,4年前の取引開始だが、1社のみは10年以上前から取引をしていたようなケースです。
この場合、過払い金が発生している相手方については、自己破産や民事再生の申立をする前に、過払い請求をして過払い金の返還を受けます。ただし、この返還された過払い金を手元に残しておきながら、自己破産などをすることはできません。返還された過払い金はその人の財産ですから、自己破産するとなれば、その過払い金は債権者に配当されるのが原則です。
しかし、その返還された過払い金を、裁判所への自己破産・民事再生の申立費用や、弁護士・司法書士の報酬に充てることは差し支えありません。返還された過払い金を手元に残すことはできなくとも、債務整理の手続等の費用につかうことは何ら問題がないのです。
自己破産や民事再生の申立を考えているが、弁護士・司法書士の報酬や裁判所費用が用意できなくて困っている方も多いと思います。そういう場合でも、上記のように過払い金をその費用に充てることができるかもしれません。
また、当事務所の場合、司法書士報酬の分割払いも可能ですから、過払い金などで支払える見込みが無くとも問題ありません。なお、実際には分割払いが可能というより、分割払いのケースがほとんどですからご安心ください。
司法書士に債務整理(任意整理、民事再生、自己破産)をご依頼いただいた時点で、その後の返済はストップしていただきますから、分割払いであれば無理なく司法書士報酬の支払いが可能なはずです。
借金の返済については一人で思い悩まずに、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。