ここのところ、自己破産後の過払い請求についてのお問い合わせを度々いただいております。

そこで、あらためて確認ですが、自己破産をしていても、申立てをする時点で過払い金が発生していたのであれば、それを後になって返還請求することは可能です

ただし、平成18年1月13日の最高裁判決より後に、自己破産申立をしている場合には、返還を受けるべき過払い金が残っている可能性は低いです。この判決が出て以降の自己破産申立では、過払い金があるかどうかの事前調査をすることが裁判所から求められているからです。

つまり、平成18年以降の自己破産申立では、過払い金が発生していたのであれば、自己破産申立前に過払い金返還請求をしているか、または、自己破産申立後に破産管財人により過払い金の回収がおこなわれていたはずです。よって、破産手続完了後に過払い金が残っていることは通常あり得ないわけです。

また、自己破産申立時に過払い金が発生していたとしても、過払い金返還請求権は取引終了から10年で時効により消滅してしまいます。したがって、自己破産申立をしたのが10年以上前である場合には、今から過払い金返還請求権をすることは困難です。

具体的には、この記事を書いている平成23年(2011年)12月の時点でいえば、平成13年(2001年)12月の自己破産申立であれば、まだ過払い金の返還請求をできる可能性があるということです。司法書士にご依頼をいただければ、取引履歴の開示請求をする際に、過払い金返還の催告を同時にしますから、消滅時効期間の経過ギリギリでも間に合います。

そもそも自己破産申立時に過払い金は生じていたのか

上記により、自己破産申立時に過払い金が生じている可能性があって、かつ、その返還請求権が時効になっていないのは、平成13年12月から18年初頭までに自己破産申立をした場合に限られることになります(平成23年12月現在)

また、自己破産申立後に過払い金返還請求をするというのは、つまり、自己破産申立時に過払い金が生じていたのに、それを回収することなく申立をしてしまったということです。そのような可能性があるのは、自己破産申立前に法定利息による再計算をしていなかった場合に限られます(法定利息については「グレーゾーン金利とは」のページをご覧ください)。

さらに、過払い金が生じるのは高金利での取引が長期間に渡っていた場合ですから、自己破産申立までに少なくとも6,7年の取引があったか、または、申立前に完済をしている必要があります。もしも、取引期間が短かったならば、たとえ法定利息で再計算しても債務が残っていたはずですし、法定金利内の借入であったとすれば元より過払い金が発生することは無いからです。

上記をまとめると、自己破産後に過払い金返還請求をする余地があるのは、ある業者からの借入残高が50万円だったとして、その借り入れが18%を超える高金利で、かつ、6,7年以上経っていたのに、そのまま残債務が50万円として債権者一覧表に記載したような場合です。

なお、司法書士や弁護士が、法定利息による再計算をすることなく自己破産申立をしていたことについて問題がなかったのかとの疑問を持たれる方もいると思います。しかし、上記の平成18年1月13日最高裁判決で「みなし弁済」の成立が完全に否定される以前には、過払い金返還請求権が確実に行使できる権利だとはいえませんでした。

更にさかのぼっていえば、過払い金が存在するかどうかよりも、強硬な貸金業者(サラ金、街金)の取り立てを止めるために、少しでも早い自己破産申立が必要だったこともあります。いずれにせよ、自己破産を申し立てた当時の状況においては、司法書士、弁護士の仕事の進め方に問題があったとはいえません。

まとめ(自己破産申立後の過払い金返還請求)

自己破産申立ての手続完了後に、過払い金の返還請求が出来るかについて、法律専門家でない一般の方にはなかなか分かりづらいと思います。自分の場合はどうなのかなど疑問な点があれば、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

繰り返しになりますが、過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了から10年です。自己破産申立から10年が経ってしまえば、過払い請求はできなくなります。手続を考えている方は、相談だけでもお早めにどうぞ。