認定司法書士に、債務整理や過払い金請求の依頼をすると、すぐに認定司法書士から相手方(消費者金融、クレジットカード会社等)に受任通知(債務整理開始通知)を送ります。
取り立て行為(督促)の禁止
貸金業者が、認定司法書士からの受任通知(債務整理開始通知)を受け取ると、その後、借り主(債務者)本人に直接連絡を取ることは、法律(貸金業法)により禁止されています。
したがって、認定司法書士から受任通知を送ることにより、支払いが遅れている場合でも、直ちに督促行為(取り立て)をストップさせることができます。
以降の返済の停止
また、司法書士から受任通知を送った時点で、それ以降の返済は停止していただきます。支払を再開するのは、任意整理であれば和解成立後ですし、民事再生ならば再生計画の認可決定が出た後です。もちろん、自己破産の場合であれば、受任通知を送った以降の支払は一切しないことになります。
つまり、司法書士に債務整理を依頼して、司法書士から相手方(貸金業者)に受任通知を送った時点で、督促の連絡が無くなり、支払を停止するのですから、すぐに平穏な生活を取り戻すことができるわけです。
債務整理相談は、松戸の高島司法書士事務所へ
実際にも、当事務所へご相談にいらした方へ上記のようなご説明をすると、それだけで精神的なゆとりができ、明るい表情をを取り戻される方も多いです。
司法書士にご依頼いただく時に、債務整理の方法(任意整理、民事再生、自己破産)を決定する必要はありません。まずは、司法書士から受任通知を送ることで、督促を止め、支払いを停止します。その後、債権調査を行うことで、どのような方法がベストかを決めれば良いのです。
月々の支払が困難になっている場合、まずは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。ご相談だけであれば費用はかかりませんし、手続を強要することももちろんありませんのでご安心ください。