新型コロナウイルスの感染拡大にともなう緊急事態宣言が解除されても、以前の生活へ完全に戻るのは難しいとお考えの方も多いでしょう。 松戸の高島司法書士事務所では、ご相談時のマスク着用のお願いや飛沫防止用のスクリーン設置など感 […]
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債務整理・借金問題のご相談
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月に新規開業したときから一貫して、債務整理・借金問題のご相談業務に取り組んできました。任意整理や過払い金請求における債権者との交渉や、ご依頼者の代理人となって消滅時効の援用をおこなうことができるのは、司法書士のなかでも法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます。
弁護士法人からの催告書への時効援用
2019年に入ってからも、ずっと昔に借りていた借金などについて、今頃になって請求書(催告書、督促状など)が届くようになったとのご相談を多数いただいています。最後に支払ったときから5年とか10年とか長い年月が経っており、請求書などが届くこともずっと無かったので債務の存在すら忘れかけていた。それが、今になって突然請求を受けたというわけです。
債権回収会社による支払督促への消滅時効援用
アビリオ債権回収株式会社の他にも、消費者金融等から債権譲渡受けたとする様々な債権回収会社が、簡易裁判所で支払督促を起こしています。どの債権回収会社からの支払督促であっても、このページに書いてあるのと同じように手続きがおこなえますから、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。
いつ時効が完成するのか(約定弁済期日の確認)
今回は、アイフルからの通知書を例にしていますが、いつ時効が完成するかの判断をするに際しては、他の消費者金融等からの通知書であっても同様に考えることができます(なお、実際にアイフルから送られてきた通告書の例は、この記事の最後に掲載しています)。
費用の分割払について(自己破産、民事再生)
松戸の高島司法書士事務所では、債務整理(自己破産、民事再生)の司法書士報酬を分割払い可能です。分割払いによる費用積立期間は6ヶ月程度までを目安としていますが、無理なくお支払いいただけるようご相談を承っています。裁判へ申立てをおこなうのは、費用(司法書士報酬、裁判所費用)の積立が完了してからとなりますが、債権者への受任通知はご依頼後すぐに発送します。
相続した銀行カードローン債務は分割払いできるか
亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合、その債務の支払い義務は法定相続人であるご家族(配偶者、子など)に引き継がれることとなります。相続財産のなかに現金や預金があり、その現預金によって借金を一括返済できるならば問題ないとして、おもな相続財産が不動産(土地家屋、マンション)だけである場合や、そもそも財産がほとんど無いようなときには、相続人が自分自身の財産により債務の支払いをしなければならないこともあります。
司法書士に個人民事再生・自己破産を頼むメリット
裁判所に提出する書類の作成は、司法書士に法律で認められた主要業務の1つです。よって、司法書士は個人民事再生・自己破産の申立書の作成や、裁判所への提出を代行することができます。けれども、司法書士がおこなえるのは書類を作成して裁判所へ提出することであり、弁護士のように申立代理人となって個人民事再生・自己破産の手続きができるわけではありません。
ホームページをリニューアルしました
2018年に入る頃から、債務整理のご相談が増加しています。銀行カードローンによる借入が多くある方、クレジットカードのショッピングリボ払いを多数利用していることにより返済が困難になった方からのご相談が多くなっていると感じます。
松戸市で債務整理のご相談なら
新たなウェブサイトを開設したことによりこのブログの更新は停止していますが、松戸の高島司法書士事務所では債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求などのご相談・ご依頼を承っております。 […]
債務整理のご相談を承っています
新たなウェブサイトを開設したことによりこのブログの更新は停止していますが、松戸の高島司法書士事務所では債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求などのご相談・ご依頼を承っております。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。また、最新の情報については、債務整理のページや、ブログ(債務整理・借金問題のご相談)で更新をおこなっています。
消滅時効援用のご相談が増えています
当初の借入先ではない債権回収会社からの請求や、裁判所から訴状や支払督促が届いたとのご相談、また、消費者金融などから委託を受けた弁護士(弁護士法人)から請求が来る場合も多くなっています。元々借入をしていた会社(消費者金融など)が、別の会社(債権回収会社など)へ債権譲渡をすると、その債権回収会社などが新たに債権者になります。しかし、債権譲渡などにより債権者が変わっても、そのことにより時効が中断することはありません。
スマホ対応の新サイトを公開しました
この度、新しいウェブサイト「債務整理・借金問題の相談室」を公開しました。取り扱っている内容は、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、過払い金請求、消滅時効援用、相続放棄などですので、このブログおよびサイトと基本的に同じなのですが、ウェブサイト全てがスマホ(スマートフォン)での閲覧に最適化されているのが最大の特徴です。
最終支払が10年以上も前の借金の督促状
貸金業者からの借入については、最後に返済したときから5年以上が経過している場合には、その後になって通知書や督促状が届いても消滅時効が完成していることが多いのですが、それにもかかわらず再三の督促がおこなわれている例も多いです。
個人民事再生での、不動産の清算価値
住宅ローンの残債務額の方が多い、いわゆるオーバーローンの状態にある場合には、清算価値がゼロとなりますから問題になりません。けれども、頭金を多く入れているときや、長年にわたって返済をしてきたような場合には、住宅ローンの残額の方が少なくなっているケースもあります。
住宅ローンは危険すぎる?
当事務所でも、住宅ローンの返済が困難になっている方からのご相談を数多くいただいております。昨年の倍とはいわないまでも、増加の傾向にあるのは間違いありません。住宅ローンの借入時には問題なく返済できると考えていたのが、その後の事情の変化などにより返済が厳しくなるケースは非常に多いです。
債務整理で「返金保証キャンペーン」実施?
記事にある法律事務所ではどのようなスケジュールで業務を進めているのか分かりませんが、少なくとも当事務所の場合には、任意整理、自己破産、民事再生のいずれをご依頼いただいたときであっても、ご依頼から90日以内には結果が出ないのが通常です。
過払い金の返金手続きとは
大手司法書士事務所によるテレビやラジオのCMなどで「過払い金の返金手続き」との言葉を耳にすることも多いかと思います。返金(へんきん)というと、払い過ぎたお金を返してもらうだけの簡単な手続きのように感じるかもしれません。しかし、実際には過払い金の返還請求(へんかんせいきゅう)手続きを、ソフトなイメージの言葉に置き換えているだけで、やっていることは全く同じです。
ショッピングのリボ払いを債務整理できるか
利用残高が減額されないならば、ショッピングなどのリボ払いを債務整理しても意味が無いかといえば、決してそんなことはありません。債務整理をする場合、今後の利息(手数料率)をゼロとする和解契約を結ぶのが通常ですから、費用を支払って債務整理したとしても、じゅうぶんなメリットがあるケースも多いでしょう。