貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)からの借金は、最後の取引(借入、返済)の時から5年間で時効により返済義務が消滅します。しかし、5年間の経過により自動的に借金が消滅するわけではなく、借り主の側から、時効の援用をすることによって、はじめて時効消滅の効力が生じます。また、最終取引の時から5年以上の時効期間が経過した後であっても、消滅時効の援用をする前に時効の中断事由があった場合には、時効は完成しません。
「消滅時効」の記事一覧(2 / 2ページ目)
借金の消滅時効援用のご依頼
何らかの事情により支払いを停止してから長い年月が経過していた、消費者金融、クレジットカード会社、それらの貸金業者から債権譲渡を受けたとする債権回収会社から、いきなり督促を受けたとのご相談を数多くいただいています。 貸金業 […]
時効援用が認められないとき
督促を放置してれば、いつまで経っても信用状態が回復せず延滞の状態が続くこともあります。支払い義務が残っているのかどうかにかかわらず、きっちりと過去を清算しようと考えるのであれば、債務整理の専門家(認定司法書士、弁護士)に相談すべきです。高島司法書士事務所でもご相談をお受けしていますので、ご予約のうえご相談にお越しください。
消滅時効の援用と個人信用情報
消費者金融との取引についての信用情報を確認するには、株式会社日本信用情報機構(JICC)に信用情報の開示を請求します。 現在、支払いが滞っている状態であれば「延滞」の情報が登録されているはずです。延滞情報の登録期間は「延 […]
借金の消滅時効期間が過ぎた後の請求
借金の消滅時効期間について 債権は10年間行使しないときは消滅します(民法167条1項)。貸したお金を返せという権利も債権の一つですから、最後の取引(借入、返済)から10年間が経てば消滅するわけです。 これは債権の消滅時 […]
消滅時効期間を経過した後の督促
長期間に渡り全く連絡が無かった貸金業者(消費者金融、クレジット会社)から、突然、請求書(督促状)が届いたとのご相談が続けてありました。 これまでも、5年間の消滅時効期間が近づくと、急に督促が再開されるケースは良くありまし […]
消滅時効援用の手続と費用について
債務者(ご依頼者)の代理人として消滅時効援用の手続きが行えるのは、弁護士と認定司法書士に限られます。それ以外の専門家といわれる人に依頼しても、できるのはただ内容証明郵便を作成することだけです。受任通知を送って取引履歴の開示請求をすることもできませんし、相手方から問い合わせや反論があった場合には、ご自分で交渉するしかありませんのでご注意ください。
債務整理の方法4(消滅時効の援用)
正しくは、消滅時効の援用を「債務整理」の一つに含めるべきではないでしょう。しかし、消費者金融等への返済が長年に渡って滞っている場合、時効により返済義務が消滅しているかもしれません。もし、消滅時効が成立していたならば、時効 […]
「消滅時効」のページを追加しました
現在、「債務整理、過払い金請求の情報」サイトの更新作業を行っています。業務の合間に、司法書士高島が作業をしているので、なかなか進まないのですが、より充実したウェブサイトとなるよう頑張っております。 さて、今回は「消滅時効 […]