法定相続人は、亡くなられたご家族など(被相続人)の債務(借金)を引き継ぎます。その債務支払い義務から逃れるためには、相続放棄の手続きをしなければなりません。
この相続放棄は相続人間で合意するだけでは駄目で、必ず家庭裁判所で手続きする必要があります。そして、相続放棄は3ヶ月以内にする必要があることをご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、この3ヶ月はいつの時点からスタートするのでしょうか?
相続放棄ができるのは、相続の開始(被相続人の死亡)の時から3ヶ月以内と考えがちでしょうが、必ずしもそうとは限りません。家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内におこなわなければならないのが原則なのです。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人の死亡(相続の開始)を知ったことに加え、さらに、自分が法定相続人になったことを知った時です。たとえば、実の親子であっても何十年も連絡を取っていないような状況であれば、亡くなった事実をすぐに知ることは困難でしょう。
そのような事情がある場合には、債権者などからの通知により相続の開始した事実を知ったとすれば、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができることになります。知ることができなかった事情が説明できるのであれば、被相続人が亡くなったときから何年経過していても問題ありません。
この3ヶ月の期間については、相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)でくわしく解説しています。さらに、個々の具体的なケースに応じて、被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過した後でも相続放棄申述が受理される場合について解説するページ、相続放棄の各種事例を作成しました。
まだ、今後はより多くのケースについて解説していく予定ですが、ご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問い合わせください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、全国の家庭裁判所への相続放棄申述に対応しております。