ずっと昔の借金について、当初の借入先である消費者金融などではなく、代理人弁護士法人によって請求がおこなわれるケースも多くなっています。
最近ご相談があったのは、アイフル株式会社からの借入について、弁護士法人日本橋さくら法律事務所から、「優遇処置のご案内」とのタイトルの通知書が届いたというものです。
代理人弁護士法人からの通知と時効援用
1.弁護士法人から通知が届いた場合の対応
2.弁護士法人日本橋さくら法律事務所からの通知書
3.約定弁済期日に注意
4.高島司法書士事務所(松戸市)にご相談ください
1.弁護士法人から通知が届いた場合の対応
最初に確認しておくと、通知書を送ってきた「弁護士法人日本橋さくら法律事務所」の名前に覚えがないからといって、架空請求のようなものだと判断してしまうべきではありません。
まず、消費者金融などの債権者から委託を受けて、弁護士法人が債権回収業務をおこなうのは、とくに珍しいことではありません。
また、架空請求などを疑う場合には、その弁護士法人が実在するのかウェブサイトなどで確認してみる方法もあります。ただし、弁護士法人の実在が確認できたからといって、自分で電話をしてみるのは避けるべきです。
時効援用を考えるならば、自分で弁護士法人や債権者に電話するのは避け、最初から専門家(弁護士または認定司法書士)にご相談ください。
弁護士法人から通知が届いた場合であっても、その後に時効援用をすることは可能です。そのまま放置していれば、訴訟などの裁判手続きによる請求がおこなわれることもあるので、早めに専門家に相談すべきです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)でも、弁護士法人から通知が届いた場合についての、時効援用のご相談をうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
2.弁護士法人日本橋さくら法律事務所からの通知書
今回のご相談では、弁護士法人日本橋さくら法律事務所から、「優遇処置のご案内」とのタイトルの通知書が送られてきました。通知書の内容は次のとおりです。
優遇処置のご案内
口座番号 ××××-×××××××-001
ご契約者名 ○○ ○○ 様
下記債権について、お客様に対し一括返済で完済とする和解提案をいたします。
連絡期日 :令和○年○○月○○日まで
完済金額 :123,000円(利息、遅延損害金を免除)
前略
当事務所は、アイフル株式会社(以下、「債権者」といいます。)の委託を受け、本件通知の作成及び、発送を行っております。これまで債権者は貴殿に対し、後記記載の債権の支払いを再三、求めてまいりましたが、いまだに入金の確認が取れておりません。
期日までに一括返済いただくか、当事務所06-××××-×××× または、アイフル 0570-×××-×××(担当:○○ ○○)までご連絡ください。※ナビダイヤルの通話料金はNTTコミュニケーションズからの請求となります。
・上記番号へ繋がらない場合は、債権者アイフル03-××××-××××へご連絡ください。
・有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。
・本状と行き違いによるご返済の際は、ご容赦願います。
草々
3.約定弁済期日に注意
上記のような案内に続いて、【現在の請求内容】〈令和○年○月○日現在〉が記載されています。
ここには、合計請求金額、元金金額、利息、遅延損害金が書かれています。上記の「完済元金」は、ここに書かれている「元金残高」と同じ金額ですが、利息と遅延損害金あわせた「合計請求金額」はずっと高額になっています。
また、時効援用が出来るかどうかの判断基準として、その後に書かれている「約定弁済期日」が重要です。消滅時効期間の5年は、約定弁済期日が過ぎたときから進行するので、ここに書かれている「約定弁済期日」から5年が経過していれば、消滅時効が成立しているだろうと判断できるわけです。
ただし、約定弁済期日からは5年が経過していても、債権者により裁判手続き(訴訟、支払督促など)が行われているときや、債権者と支払いについての約束をしている場合などには、消滅時効が成立していないこともありますから注意が必要です。
4.高島司法書士事務所(松戸市)にご相談ください
弁護士法人から通知が届いた場合に時効援用が可能であるかの判断、また、債権者への時効援用の手続きについては、認定司法書士または弁護士にご相談ください。
認定司法書士の場合には、元金残高が140万円を超える時効援用を取り扱うことはできませんが、消費者金融からの昔の借金では元金が140万円を超えているケースはまれでしょう(元金残高が140万円以下であれば、利息や損害金を加えた合計請求金額がもっと高額であっても、認定司法書士が代理人となり時効援用をすることができます)。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2003年に認定司法書士の制度ができたときから20年以上の長期にわたり、認定司法書士として時効援用や債務整理の手続きに取り組んできました。
時効援用のことなら認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。