10年以上も前の借金について、簡易裁判所から支払督促が届いたとのご相談を多くいただいています。今回のご相談は、オリンポス債権回収株式会社が債権者となり支払督促の申立てがなされたものです。

ご相談者としては、オリンポス債権回収株式会社などという名前の会社は聞いたこともありません。しかし、名前も知らない会社からの支払督促だからといって、架空請求のようなものだと考えて放置するべきではありません。

オリンポス債権回収会社からの支払督促

今回のご相談のケースは、当初の借入先ではなく、債権回収会社が債権者として支払督促を起こしてきたものです。

その債権回収会社から借入れをしたわけではありませんから、聞いたことのない会社であるのは当然ですが、もともとの借入先から債権譲渡を受けるなどしているわけです。

今回の債権者である、オリンポス債権回収株式会社(本社 北海道札幌市豊平区月寒中央通七丁目6番20号)は、法務省より許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

当初の借入先はアイク株式会社またはCFJ株式会社(現CFJ合同会社)でしたが、株式会社クリバースへ債権譲渡された後、さらに有限会社ラックスキャピタルに債権譲渡されています。

そして、現在の債権者である有限会社ラックスキャピタル(委託者)が、オリンポス債権回収株式会社に対して債権管理業務を委託したことにより、オリンポス債権回収株式会社が債権者として支払督促をおこなってきたわけです。

支払督促には次のようなことが書かれています(2ページ目以降は省略)。

令和4年(ロ)第××××号

支払督促

当事者の表示,請求の趣旨・原因は,別紙記載のとおり。

債務者は,請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。

債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。

令和4年○月○日

松戸簡易裁判所
裁判所書記官 松戸 一郎 (印)

上記は正本である。
同日同庁

[注意]
 本件につき提出する書面には上記の事件番号を記入してください。

督促異議の申立ておよび消滅時効の援用

オリンポス債権回収株式会社から申し立てられた支払督促では、その債権についてすでに5年の時効期間が経過している場合が多いです。

しかしながら、すでに消滅時効が成立している場合であっても、支払督促に対しては送達の日から2週間以内に督促異議申立をしないときには、債権者の申立てによって仮執行の宣言がされてしまいますから、すみやかに適切な対応をする必要があります。

今回のご相談のケースでも、松戸簡易裁判所へ督促異議申立書を提出するのに加え、債権者に対して内容証明郵便により消滅時効の援用をしています。その後、原告(債権者)がすぐに訴えを取り下げたので、裁判所へ出向くことなしに解決に至りました。

簡易裁判所への督促異議申立、債権者への消滅時効援用のいずれも、認定司法書士が代理人として手続きをすることができます。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の司法書士高島は2003年に法務大臣の認定を受け、長年にわたり消滅時効援用の手続きを取り扱ってきました。

債権回収会社による支払督促への対応や消滅時効援用のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談ください。なお、ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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