債権回収会社から、記憶にも残っていないくらい昔の債務についての、請求書や督促状などが届いたとのご相談が多くなっています。

中央債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」が送られてきた場合については、以前の記事(中央債権回収会社からの債権譲渡通知書)でも書いていますが、現在でも同じような請求が続いているようです。

このような請求がおこなわれているのは、三菱UFJニコスから中央債権回収株式会社に対して、多数の「クレジット契約に基づくクレジット債権」が一括して債権譲渡されているからです。

登記事項概要証明書の見方(債権の総額)

そして、この債権譲渡があったことの証明として、中央債権回収株式会社から送られてきた債権譲渡通知書に「登記事項概要証明書」のコピーが同封されていることがあります。

この登記事項概要証明には、【譲渡人】として三菱UFJニコス株式会社、【譲受人】として中央債権回収株式会社の記載があるほか、【債権の総額】も書かれています。

この債権の総額は、一括して債権譲渡された多数の債権についての総額が書かれているため、今回確認したものにも、【債権の総額】として690億円を超える金額が記載されていました。

ただし、実際に請求される金額は、債権譲渡通知書の【債権の表示】にある、「残元利金○円及び、既に発生している損害金並びにこれに将来発生する損害金、費用、その他一切の債権」です。1人に対して690億円というような巨額の請求がされているわけではないのでご安心ください。

時効援用ができるかの判断

先ほどご紹介した記事(中央債権回収会社からの債権譲渡通知書)にも書いているとおり、三菱UFJニコス株式会社へ最後に返済したときから5年以上が経過している場合には消滅時効が成立しています。

この場合、債権譲渡を受けている中央債権回収株式会社に対して消滅時効の援用をすることが可能です。

時効援用ができるかどうかは、三菱UFJニコス株式会社との最終の取引時期によるのであり、債権譲渡がおこなわれたときは関係ありません。

登記事項概要証明書には、【登記原因日付】が書かれていますが、これは債権譲渡がおこなわれ、その登記がおこなわれた日です。よって、この日から5年が経過しているかどうかは、時効の完成とは関係ないわけです。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、時効援用ができるか分からないときのご相談や、時効援用の手続きのご依頼をうけたまわっています。

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。