千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、昔の借金の請求が突然来たような場合についての、消滅時効援用の手続きを多数取り扱っています。
ここのところ大変多いのが、株式会社日本保証代理人の弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いたとのご相談です。
株式会社日本保証の代理人弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届くのは、過去に株式会社武富士から借入れをしていた場合です。
この受任通知書には次のような記載があります。弁護士法人引田法律事務所からの受任通知書は架空請求や詐欺のようなものではありませんから、無視したり放置したりせず専門家(弁護士、または認定司法書士)に相談するようにしてください。
受任通知書
冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。
1 当職は、貴殿と通知会社聞の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いの機会を設けたいと考えております。
ご相談は、弊所フリーダイヤルにおいて無料の専用窓口を開設しております。
つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、下記回答期限までに、当職までご連絡下さい。
回答期限 2024年○月31日
2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
草々
認定司法書士である松戸市の高島司法書士事務所でもご相談を受け付けています。ご相談は予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡ください(LINEによるご相談予約もできます)。
以下は、株式会社日本保証、代理人弁護士法人引田法律事務所などについて、もう少し詳しく解説していますが、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相談にお越しになる場合、これ以降はとくにお読みいただかなくとも問題ありません。
株式会社日本保証への時効援用について
株式会社日本保証は株式会社武富士の消費者金融事業を承継しているので、武富士から借入れをしていたが完済せずに借入残高が残ったままになっている場合、株式会社日本保証から請求を受ける場合があります。
現在はこの株式会社日本保証からの請求が、同社の代理人である弁護士法人引田法律事務所によっておこなわれています。
武富士は平成22年(2010年)に倒産しているので、それ以前に借入れをしていた古い借金についての督促状などが、今になっても届くことがあるわけです。
消費者金融などからの借金は、最後に取引をしたときから原則として5年で時効になりますが、時効期間が経過しているからといって請求をすることが禁止されているわけではありません。
時効が成立している借金についての請求を受けた場合、消滅時効の援用をすることによりその借金の返済義務はするので、その後の請求を受けることがなくなるのです。
消滅時効援用の手続きは専門家(弁護士、または認定司法書士)に依頼することをお勧めします。ご自分で債権者(今回の場合では、債権者の代理人である弁護士法人引田法律事務所)に連絡するのは避けるべきです。
すでに時効が成立していた場合であっても、債権者やその代理人に対して、支払い義務が存在することを認めてしまったり、支払いの約束をしてしまったりすれば、その後の時効援用が難しくなってしまう恐れもあるからです。