消費者金融との取引についての信用情報を確認するには、株式会社日本信用情報機構(JICC)に信用情報の開示を請求します。

現在、支払いが滞っている状態であれば「延滞」の情報が登録されているはずです。延滞情報の登録期間は「延滞継続中」ですので、延滞が解消されない限りは情報が消えないことになります(信用情報の登録内容と登録期間についてはJICCのサイトをご覧ください)。

消滅時効援用と信用情報への登録

この状態で消滅時効を援用した場合には、信用情報への登録はどのようになるのでしょうか?

日本信用情報機構(JICC)では、消滅時効援用から1年間は「延滞解消」の情報が登録されます(JICCのサイトでは「延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間」と書かれています)。

さらに、その後4年間は「完済」の情報が登録される取り扱いになっているようです。完済の情報から分かるのは、その会社(消費者金融)と取引があった事実のみです。したがって、消滅時効の援用から1年が経てば、信用情報は概ね回復するといえるでしょう。

完済情報の登録期間

消滅時効の援用をした後に、信用情報に登録される内容および期間は上記のとおりであるのが原則です。

ところが、ご依頼者が持参した日本信用情報機構(JICC)の「信用情報記録開示書」を確認すると、1年ほど前に消滅時効援用をしたばかりの消費者金融の情報が既に消えていることがありました。完済情報が登録されているのでなく、その債権者の記録自体が出てこなかったのです。

このような取り扱いが他でもされているのかは不明ですが、必ずしも決まった期間は登録されるというものでもないようです。

いずれにしても、督促が無いからといって放置していては、延滞の状態がいつまで経っても解消されません。時効の援用をするにせよ、これからでも支払っていくにせよ、早く行動を起こすべきであるのは間違いありません。

松戸の高島司法書士事務所では、消滅時効援用のご相談・ご依頼を多数承っており豊富な経験と実績があります。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ当事務所までお越しください。