銀行、消費者金融、クレジット会社等からのローン・キャッシングによる借金は、5年で消滅時効にかかります。
商行為によって生じた債権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅するとされているからです(商法522条 商事消滅時効)。
それでは、この5年間のスタート地点(起算点)はいつなのでしょうか?
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するとされています(民法166条1項)。「権利を行使する」とは、借金(金銭消費貸借契約)の場合でいえば、返済の請求をすることを指します。
そして、返済してくれと請求ができるのは「返済期限が到来した時」です。つまり、返済期限が到来した時から、消滅時効期間である5年間がスタートするわけです。
具体的な例でいえば、毎月25日が返済期日だったとして、今月25日の支払ができなかったとします。返済期日を過ぎたということは、返済期限が到来しているわけです。したがって、この時から延滞の状態になり、返済の請求(つまり、権利の行使)ができることになります。
結論として、「返済期日を過ぎて、延滞の状態になった時」から5年間で消滅時効が完成するのです。
消滅時効の援用
消滅時効期間である5年間が経過していても、自然に債務(返済義務)が消滅するわけではありません。相手方に対しての、時効を援用(えんよう)するとの意思表示が必要です。
「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる」とされているからです。
時効の援用をするに当たって、難しい手続きは必要ありません。相手方(債権者)に対して、「消滅時効を援用する」と伝えるだけです。
ただし、実際の手続きに際しては、時効援用の意思表示をした事実を証拠として残すため、内容証明郵便(配達証明付)によるのが通常です。
また、認定司法書士、弁護士を代理人として、消滅時効の援用をすることもできます。認定司法書士、弁護士であれば、消滅時効が完成していなかったような場合の相手方との交渉もしてもらえますから安心です(行政書士は依頼者の代理人として交渉をおこなうことはできません)。
当事務所でも、消費者金融、クレジット会社など、貸金業者への消滅時効援用のご相談を承っております。すべてのご相談に司法書士の高島が直接対応していますので、安心してご相談ください。
なお、当事務所へお越しいただいてのご相談は無料ですが、電話やメールのみでのご相談は承っておりません。また、事務所へお越しいただく際は、必ず事前にご連絡をくださいますようお願いします。