松戸の高島司法書士事務所です。現在は、債務整理・借金問題のご相談ブログで更新をおこなっておりますので、新たな情報はそちらをご覧ください。
当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で新規開業してから今年で15年が経過しています。開業当初から一貫して債務整理の手続きを積極的に取り扱っておりますが、ご依頼が多い業務は時が経つとともに変化していきます。
債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生)や、過払い請求のご相談・ご依頼ももちろんありますが、最近とくに多いのが借金の消滅時効援用の手続きです。事情があり返済が滞ってしまってから長い年月が経っていたのが、今になって突然に督促の連絡が来るようになったというようなケースです。
また、当初の借入先ではない債権回収会社からの請求や、裁判所から訴状や支払督促が届いたとのご相談、また、消費者金融などから委託を受けた弁護士(弁護士法人)から請求が来る場合も多くなっています。元々借入をしていた会社(消費者金融など)が、別の会社(債権回収会社など)へ債権譲渡をすると、その債権回収会社などが新たに債権者になります。
しかし、債権譲渡などにより債権者が変わっても、そのことにより時効が中断することはありません。消費者金融(サラ金)やクレジットカードによる借入は、最後に返済をしたときから(正確には「弁済期」から)5年が経過することにより消滅時効が成立します。その後に、債権譲渡などによって債権者が変わったとしても時効であることに変わりはないわけです。
元々の借入先である消費者金融の名前で督促状が届いていてもあまり気にせず放置していたのが、債権回収会社や弁護士法人から請求書が届くと急に慌ててしまう方も多いようです。しかし、債権回収会社に債権譲渡をしたり、弁護士法人に回収を委託するのは、その債権が消滅時効にかかっていないからという理由ではありません。
とくに、弁護士の名前で請求書が届くと、すぐに差押えされてしまうのではないかと心配に感じるかも知れません。けれども、差押えをするには、その前に訴訟や支払督促などをする必要がありますから、弁護士から通知が来てすぐ後に差押えがされてしまうようなことは通常ありません。
さらにそもそもの話として、最後の返済のときからすでに5年以上の期間が経っているのに、今に至るまで差押えなどされていないわけです。もしも、差押えが出来るのならば、そんなに長い時間が経つまで放っておかないでとっくに差押えをしているはずです。
新たに弁護士法人に回収を委託したからといって、すぐに差押えが出来るようになるわけでもありません。差押えをするといった場合、普通は給料や銀行預金が対象となりますから、勤務先やお金を預けている金融機関が分からなければ差押えはうまくいかないのです。
結局は、弁護士の名前を出すことにより、慌てて連絡してきてくる人がいるのを狙っているわけです。現実にも、今までは請求書が届いても放置していたのが、弁護士から通知が届いたことで慌てて司法書士へ相談に行く人も多いのですから、弁護士による督促の効果は大きいのだと思われます。
当事務所への消滅時効援用のご相談は、ホームページをご覧になって事前にご予約くださるようお願いいたします。