契約書やカードが無くても過払い金請求はできます

消費者金融やクレジットカード(キャッシング)の過払い金請求は、返済途中の場合でも、すでに完済して取引が終了している場合でも行うことができます。

支払いが完了し、すでに解約しているような場合では、契約書や明細といった書類やカードなどが手元に残っていないことが多いでしょう。完済後の過払い金請求をする際には、書類やカードなどが無くても問題ありません。

どこで借りていたかさえ分かれば、取引履歴の開示請求することができます。その際は、過払い金請求する方の住所、氏名、生年月日を相手方に通知します。住所については、完済時(契約終了時)の住所が分かるようにしておいた方がよいです。

なお、完済後の過払い金返還請求ができるのは、取引が終了してから10年間です。支払いが完了している場合であれば、最後に支払いをしたときから最低10年間は、過払い金請求ができると考えて差し支えないでしょう。

完済後の過払い金請求の司法書士費用(報酬)について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所に、支払い完了後(完済後)の過払い金返還請求をご依頼いただいた場合にかかるのは、返還された過払い金の21%の過払い金返還報酬のみです。

裁判によらない、話し合いによる和解の場合では、上記の過払い金返還報酬以外には、報酬・実費を含めて一切の費用がかかりません。

たとえば、過払い金返還請求をして10万円が返還されとすれば、司法書士への過払い金返還報酬は2万1千円ですから、残りの7万9千円はご依頼者様にお渡しします。

なお、話し合いによる和解が成立せず、裁判を起こす場合(過払い金返還請求訴訟)には、裁判所費用の実費と、1回の期日ごとに報酬1万500円を加算させていただきます。

この1万500円は司法書士が裁判所へ行くことについての日当、および準備書面等の作成費用を全て含んでいます。

また、第1回期日前に和解が成立したとすれば、この加算はありません。当事務所では、ご依頼者様に過大な負担をおかけすることの無いよう、適切な報酬基準の設定をしております。

過払い金返還請求や、債務整理についての、司法書士および弁護士の費用(報酬)は、依頼する事務所によって大きく異なる場合があります。

完済後の過払い金請求であれば、どこに頼んだとしても「過払い金返還請求報酬21%のみでだいたい同じようなもの」などということはありません。

依頼する前によく説明を聞いて、総額でいくらかかるのかを確認しましょう。また、委任契約書とともに、報酬についての説明書(報酬基準表など)も必ず交付を受けるべきです。

過払い金返還請求や債務整理について、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご依頼いただいた場合の司法書士報酬(費用)については、債務整理・過払い金返還請求の費用(司法書士報酬)のページでくわしく解説しています。