1.カードや契約書などが無くても、過払い金請求ができるのか

過払い金請求をしたいが、完済してから何年も経っているので、「カード、契約書や利用明細などを全て処分してしまっている」とのご相談をいただくことがあります。

結論からいえば、カードや明細などが何も無くても、過払い金返還請求をするのにあたって全く問題はありません。消費者金融やクレジット会社では、借り主(顧客)を特定する情報として、氏名、生年月日、住所を利用しています。

そのため、司法書士から貸金業者に対して取引履歴の開示を求める際の通知書には、ご依頼者の氏名、生年月日、住所を記載します。それ以外に、取引をしていたことを証明するような資料(カードや契約書など)を提出する必要はありません。

なお、相手方が把握しているのは、取引していたときの住所や氏名ですから、取引終了後に、引っ越しにより住所が変わったり、結婚などにより氏名(姓)が変わっているのであれば当時の住所をお知らせください。

もしも、完済したときの住所がどうしても分からない場合には、以前の住民票や戸籍附票などを市区町村から取り寄せることで調べることが可能です。また、旧住所が不明であっても、カード番号や契約番号が分かるのならば、過払い金請求は可能です。

旧住所が分からなかったり、カードや契約書がないからといって手続きすることを諦めるのでは無く、まずは司法書士にご相談ください。松戸の高島司法書士事務所では、ご依頼者様が最大限の利益を得られることを第一に業務を行っています。

2.ご依頼の際にお持ちいただくもの

当事務所へ過払い金返還請求のご依頼をいただく際は、委任契約書に押すための印鑑(認め印)と、ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が最低限必要です。

なお、過払い金の返還請求をする際に、相手方から本人確認書類の提示を求められることは通常ありません。しかし、司法書士としては、ご依頼くださる方が本当にご本人であるかを確認させていただくことになります。

この他に、消費者金融やクレジット会社から発行されているカードや、借入についての資料(契約書、申込書、利用明細など)があればお持ちください。

ただし、書類が無いからといって過払い請求するのを諦めるのでは無く、まずは松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

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