銀行系のクレジットカードであっても、一括払いのキャッシングについては、かつて利息制限法を超える利率での貸付をしていた可能性があります。この場合、法定利息で計算し直すことで、過払い金が発生しているかもしれません。
たとえば、高島司法書士事務所で最近取り扱ったケースでは、三井住友カード、ちばぎんディーシーカードのキャッシング利率が下記のようになっていました。
三井住友カード(三井住友VISAカード) 平成19年1月15日以前の利用分については年27.8%
ちばぎんディーシーカード(DCカード) 平成18年10月決済分まで27.8%
取引期間が長かったこともあり、両社とも数十万円の過払い金が発生していました。そこで、高島司法書士事務所から過払い請求を行うことで返還を受けることができました。
なお、上記は銀行系クレジットカードの「一括払いのキャッシング」についての話です。上記2社のクレジットカードについては、リボ払いのカードローンでは過払い金が発生することは無いと思われます。
しかし、その他の会社については、銀行系と呼ばれるクレジットカードであっても、リボ払いのカードローンについても過払い金が発生していることがありますから、あきらめずに調べてみた方が良いかもしれません。
ただし、クレジットカードでのショッピングについては、全ての取引期間を通じて法定利息の範囲内での取引のはずですので、過払い金は生じていないと思われます。これは、銀行系に限らず全てのクレジットカードについても同様です。
銀行系クレジットカードへの過払い請求について詳しくは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
(2011年7月21日 追記)
このブログ記事へ「銀行系」「過払い金」のキーワードによるアクセスが多いようなので追記します。
1.一括払いのキャッシングの場合
この記事で解説しているのは、「クレジットカード」の「一括払いのキャッシング」のケースについてです。
一括払いのキャッシングとは、たとえば20万円を借りたとして、次の支払い日には20万円に利息を加算した金額により、一回で全額返済するタイプのキャッシングです。
一括払いのキャッシングについては、多くのクレジットカード会社で20%台後半の高金利での貸付をしていました。
2.リボ払いのローンの場合
これに対し、リボ払い(リボルビング)のローンとは、全額をまとめて返済するのではなく、毎月、事前に決められた一定額を返済していくタイプのローンです。
リボ払いのローンについては、とくに銀行系といわれるクレジットカードでは、法定金利である年18%(10万円以上100万円未満の場合)の利率での貸付だった場合が多いです。
ただし、銀行系以外の、流通系、信販系などでは18%を超えていたものが多いので、この場合は、過払い金が発生することになります。
3.銀行系の消費者金融の場合
モビット、アットローン、キャッシュワンといった、銀行系といわれる消費者金融については、創業時から一貫して法定金利内での貸付しか行っていません。よって、銀行系の消費者金融からの借入について、過払い金が発生している可能性はありません。
どの会社からだと過払い金があるかというのは、一般の方にはとても分かりづらいと思いますので、ご不明な点については、経験豊富な高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
「過払い金返還請求」の関連情報
・過払い金返還請求 (高島司法書士事務所ホームページ)