千葉県松戸市の高島司法書士事務所「債務整理・過払い金請求」ホームページの『個人民事再生』を更新しました。これまでの記述に加筆訂正するとともに、新たに『千葉地方裁判所松戸支部への民事再生申立て』についての項を追加しています。
本文にもありますが、高島司法書士事務所は平成14年(2002年)に千葉県松戸市で開業した当初から、個人民事再生、自己破産申立の手続を取り扱ってまいりました。当時、民事再生や自己破産の裁判所提出書類作成を行っている、司法書士事務所は非常に少数でした。私の事務所へは、債務整理を扱っていない司法書士から、ご相談者の紹介がよくあったものです。
また、個人債務者のための民事再生手続の制度ができたのが平成13年ですから、弁護士であっても、個人民事再生申立ての依頼を受けてくれる事務所は少なかったようです。そのためか、個人民事再生を利用するのに全く問題がないようなケースであっても、弁護士に相談したら自己破産するしかないと言われたとの話しもしばしば耳にしました。
そんな中にあって、私は、住宅ローンを維持しつつ、債務の大幅な減額が得られる個人民事再生が、非常に強力な債務整理の手段であると確信していました。個人民事再生は、導入時に平成の徳政令などと形容されたこともありました。住宅を維持ししつつ、住宅ローン以外の債務が最大8割カットされるのですから、民事再生によって借金を棒引きしてもらえると言っても過言ではないでしょう。
あまりにも、借り主(債務者)にとって有利な制度ではありますが、法律で認められている手段なのですから利用しない手はありません。そこで、裁判所での運用もまだ定まっていなかった頃から、千葉地方裁判所松戸支部への申立てを多数行ってまいりました。
個人民事再生の申立てをする際は、司法書士が裁判所に書類提出をします。また、その後の裁判所書記官等との連絡も全て司法書士を通じて行います。つまり、司法書士の仕事は裁判所提出書類の作成だけでは無いのです。
高島司法書士事務所では、10年以上の長きに渡って千葉地方裁判所松戸支部への申立てを行ってきた実績があります。松戸支部の破産再生係の顔ぶれはその頃とは全く変わっていますが、その間、ずっと松戸の裁判所へ通い続けていたわけです。
したがって、松戸の裁判所での実務上の取扱いも熟知しておりますから、スムーズな個人民事再生申立て、そして、再生計画案の認可決定を受けることが可能だといえます。個人民事再生による債務整理手続については、ぜひ当事務所へご相談ください。
なお、千葉地方裁判所松戸支部に個人民事再生の申立てをするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市にお住まいの方です。
業務多忙なため、告知のみとなってしまったことご容赦ください。