高島司法書士事務所では、債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産)、過払い金返還請求についての司法書士報酬が、適正かつ妥当な金額設定となるように随時見直しを行っています。
また、司法書士報酬の詳細をウェブサイトに掲示するとともに、事務所にお越しいただいた際には、報酬基準表をお渡しし、ご理解・ご納得のうえで依頼していただけるよう心がけております。
この度、債務整理・過払い金返還請求の司法書士報酬について見直しを行った結果、個人民事再生申立ての司法書士報酬を変更することといたしました。
これまで、個人民事再生申立の司法書士報酬は262,500円を基準とし、住宅ローンがある(住宅資金貸付債権に関する特則を利用する)場合には、一律52,500円を加算することにしていました。
それを、住宅ローンの支払い条件を変更せず、ご依頼の時点で住宅ローンの延滞が無い場合に限り、上記の加算をしないことと変更します。つまり、上記に当てはまる場合は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用しての個人民事再生申立の司法書士報酬が262,500円だということです。
なお、住宅ローンの支払い条件を変更しないということは、個人民事再生の手続をした後も、最初に住宅ローンを申し込んだ際の条件のまま返済していくということです。
このような変更をした理由は下記のとおりです。
1.住宅ローン債権者との事前協議が簡易であること
個人民事再生においては、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、住宅ローン債権者と事前協議をすることになっています。これは、民事再生規則第101条(下記参照)で定められています。
ところが、ご依頼の時点で住宅ローンの延滞が無く、個人民事再生の申立て後も、ずっと当初の約定通りの返済を継続していく場合、住宅ローン債権者にとって不都合なことはありません。
そのため、住宅ローン債権者へは、住宅資金貸付債権に関する特則を利用しての民事再生の申立てをすることを事前に知らせますが、実質的な協議は行われないのが通常なので、特段の負担増は生じません。
2.事務処理の負担増が軽微であること
個人民事再生手続における、再生計画案の作成にあたっての事務処理の点でも、支払い条件の変更をしないのであれば、住宅資金特別条項を定めない場合と比べそれほど作業量は増加しません。
また、当事務所では、地元である千葉地方裁判所松戸支部への申立件数がとくに多いのですが、私が知る限り、司法書士が書類を作成しての個人民事再生申立では、住宅資金貸付債権に関する特則を利用するかどうかに関係なく、全て個人再生委員が選任されています。
当事務所では、個人再生委員との面談の際には必ず司法書士が同席することとしていますが、その負担も、住宅資金貸付債権に関する特則を利用するか否かに関係なく同じことになります。
上記のような理由により、住宅ローンの支払い条件を変更せず、ご依頼の時点で住宅ローンの延滞が無い場合には、住宅資金貸付債権に関する特則を利用しても、業務の負担があまり変わらない可能性が高いことから、司法書士報酬の加算をしないこととしたのです。
高島司法書士事務所の個人民事再生への取り組み
個人民事再生は手続が複雑なこともあり、他の債務整理方法を薦めたがる弁護士や司法書士の事務所もあると聞きます。また、仮に個人民事再生申立の依頼を受けてくれても知識や経験に欠けるかもしれません。
当事務所では、以前より積極的に個人民事再生申立てを取り扱っています。とくに千葉地方裁判所松戸支部への申立てを多数行ってまいりましたので、裁判所特有の取扱いも熟知しています。お近くにお住まいで個人民事再生申立てを検討されている方はぜひご相談ください。
なお、千葉地方裁判所松戸支部へ申立てをするのは、松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市にお住まいの方です。
また、高島司法書士事務所による個人民事再生の解説は下記をご覧ください。
個人民事再生 (高島司法書士事務所のウェブサイト)
(参考 民事再生規則第101条)
第1項 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、あらかじめ、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と協議するものとする。
第2項 前項の場合には、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者は、当該住宅資金特別条項の立案について、必要な助言をするものとする。