新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったことにより、住宅ローンの返済が困難になったとのご相談が多くなっています。

住宅ローン以外にはとくに借金がないのであれば、銀行等に相談して住宅ローン支払方法の変更をしてもらうことで、今後の支払いが可能になるかもしれません。

また、住宅ローン以外にも借入をしてしまって支払いが困難になっている場合、個人版民事再生法による手続きをすることで、住宅を維持しながらの債務整理が可能となります。

新型コロナウイルスの影響で住宅ローン支払いが困難になったら(目次)
1.住宅ローン支払方法の変更
2.個人版民事再生法による債務整理

1.住宅ローン支払方法の変更

住宅ローン以外にはとくに借金などがない場合には、住宅ローンの返済方法を変更することが考えられます。たとえば、「返済期間を延長することにより毎月の返済額を減らす」ことや、「しばらくの間、毎月の返済額を減らしてもらう」などの方法です。

たとえば、フラット35などの住宅ローンを住宅金融支援機構から借入れしている場合、同機構のウェブサイトに「新型コロナウイルス感染症の影響により、機構の住宅ローンのご返済が困難となった方に対して、今後のご返済の相談を承っております」との記載があります。詳しくは下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ(住宅金融支援機構)

銀行などの金融機関からの住宅ローン借り入れである場合についても、借入先の金融機関に支払方法変更など相談をすることができますから、支払いが苦しいと思ったら早めに問合せをしてみるべきです。

現在は、実際に返済期間の延長や猶予の相談をする方が増えているようで、「コロナ禍で住宅ローンが払えない…相談件数は77倍(週刊SPA!)」との記事によれば、『住宅金融支援機構には、3月以降ローン返済の一時猶予や見直しを求める相談が、2月15件から、3月214件、4月1158件、5月878件と殺到した』とあります。

住宅ローン返済の相談をする方がこれだけ増えているのですから、金融機関に相談することを不安に思ったり躊躇したりせず、できるだけ早く相談するようにしましょう。

住宅ローンを延滞してしまった状態になってから相談するよりも、新型コロナウイルスの影響により収入が減り、今後の返済が困難になるのが明らかになったら、すぐに住宅ローン返済についての相談をするのです。そうすることで、住宅を手放すことなしに、ローンを払い続けられるようになる可能性が高くなります。

2.個人再生による債務整理

個人再生(個人版民事再生法)による債務整理の手続きをすることで、住宅ローンの支払いをそれまでどおり続けながら、その他の借金を大幅に圧縮できる可能性があります。

具体的には、住宅ローンの他に銀行やクレジットカードなどの債務が500万円あったとして、個人再生の手続きによればこの500万円の債務を最大80%カットして貰うことができます。

つまり、500万円の債務のうち100万円だけを支払うことで、残りの400万円の支払いを免除して貰えるわけです。

個人再生によっても、住宅ローンについては利息を含めた全額を当初の契約どおりに支払うのが通常ですが、住宅ローン以外の債務が大幅に減ることで、住宅を維持しながら債務整理ができる可能性が高くなります。

個人再生の手続きを利用するには、裁判所への申立てをする必要があります。個人再生の申立てについては、専門家(弁護士または司法書士)にご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、個人再生の申立てを積極的に取り扱っています。ご相談は予約制ですので、ご相談予約ページのメールフォームをご利用いただくか、またはお電話によりご予約ください。

とくに、当事務所では千葉地方裁判所松戸支部への申立てを多くおこなっているので、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市にお住まいの方の個人再生申立については松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。