松戸の高島司法書士事務所では、債務整理(自己破産、民事再生)の司法書士報酬を分割払い可能です。分割払いによる費用積立期間は6ヶ月程度までを目安としていますが、無理なくお支払いいただけるようご相談を承っています。
裁判へ申立てをおこなうのは、費用(司法書士報酬、裁判所費用)の積立が完了してからとなりますが、債権者への受任通知はご依頼後すぐに発送します(通常は、ご依頼当日に受任通知を発送しています)。
債権者へ受任通知を送ったら、その時点で返済を停止していただきます。そして、その後の債権者とのやりとりは全て司法書士を通じておこないます。
したがって、司法書士に依頼してから、裁判所へ申立てするまでには半年程度の時間がかかるとしても、司法書士に手続きを依頼した時点で借金の返済に追われる生活から抜け出すことができるわけです。
月々の支払いが難しくなってしまったら、返済のために借金を繰り返しても状況は悪くなるばかりです。収入の範囲内で返済をすることが出来なくなったら、お早めに専門家へご相談ください
松戸の高島司法書士事務所では、債務整理のご相談は何度でも無料で承っています(無料相談は、事務所へお越しいただく場合です)。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせをご覧になってご予約ください。
申立費用について
松戸の高島司法書士事務所へ自己破産、民事再生の手続きをご依頼いただいた場合の費用について解説します。
ここで解説するのは、司法書士が書類作成をし、千葉地方裁判所松戸支部へ申立てをおこなう場合の費用です。松戸支部以外への申立の場合や、弁護士が申立代理人となる場合には、実費についても異なることがあります。
千葉地方裁判所松戸支部へ申立をするのは、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市にお住まいの方です。
1.自己破産申立の費用
・司法書士報酬 216,000円(税込)
上記の報酬が適用されるのは、会社代表者や個人事業者でない個人の方の自己破産申立であって、同時破産廃止になると予想される場合です(会社代表者、個人事業者の方については、原則として管財手続となります)。
上記の他に、裁判所に支払う費用が1万3千円程度かかります(同時破産廃止の場合)。したがって、費用の総額は23万円程度となります。
月々4万円程度のご用意が可能であれば、6ヶ月間で費用の積立が完了し、裁判所への申立がおこなえることとなります。それが難しい場合であっても、諦めずにまずはご相談ください。
2.民事再生申立の費用
・司法書士報酬 270,000円(税込)
個人債務者の方による、小規模個人再生、または給与所得者等再生の申立についての司法書士報酬です。
住宅ローンの無い方、または、住宅ローン支払中であって住宅ローン特則を利用する場合であっても、住宅ローンの支払方法変更をしないときには上記の報酬が適用されます。
この他に、裁判所費用が23万円程度かかります(住宅ローンが無い場合は18万円程度)。裁判所費用には、個人再生委員の報酬も含まれています。
上記により、司法書士報酬と裁判所費用を合わせた費用総額は50万円程度となります(住宅ローンが無い場合は45万円程度)。
民事再生の場合には、費用が高額となるため6ヶ月程度で総額を用意するのが難しいケースも多いです。そのため、ご依頼いただいてから申立をするまで1年程度の期間がかかっている場合もあります。
しかし、受任通知を送付してから申立をするまであまりにも時間がかかると債権者が訴訟を起こしてくる恐れもあります。また、時間がかかるとそれだけ利息や損害金が付加されるために、再生計画により支払うべき金額が増えてしまうこともあります。
積立回数については可能な限り無理のないように柔軟に対応しますが、費用を準備するのにあまりに時間がかかりそうなときには民事再生を選択するのが難しいこともあります。