当事務所の郵便受けに、東京都内にある法律事務所のチラシがポスティングされていました。過払金返還請求、債務整理に加えて「遺産相続・遺言」の文言も大きく書かれています。過払い金請求業務の減少に対応すべく広範囲な地域へのポスティングをおこなうとともに、新たな専門分野として遺産相続・遺言業務もメニューに加えたのでしょう。
現在では弁護士や司法書士による広告宣伝も自由化されていますから、過払い金返還請求、債務整理、遺産相続、遺言といった業務を、宣伝チラシのポスティングにより獲得しようとすること自体は基本的に問題ないと考えられます。しかし、報酬についての表記の仕方が非常に気になりました。
弁護士費用が「業界最低クラス」であるとして、1社あたりの弁護士費用(報酬)が大きく書いてあるのですが、その脇に小さな文字で「減額報酬として、減額の10.5%がかかります」との記載があります。
債務整理の減額報酬とは
減額報酬とは、任意整理前の約定残高と、任意整理後の和解額との差額にかかる報酬です。たとえば、任意整理前は100万円の残高があったのが、法定利息による再計算(引き直し計算)をすることで50万円に減額され、その債務残高での和解が成立したとします。
この場合、50万円が減額されたことになりますから、その10.5%である52,500円が減額報酬となります。したがって、大きく書かれている「業界最低クラスの1社あたりの弁護士費用」に減額報酬52,500円を足した金額が、実際の弁護士費用だということになります。
これが「業界最低クラス」だとは到底思えないのですが、いかがなものでしょうか。
過払い金返還請求や債務整理を依頼する場合は、弁護士や司法書士事務所に払う費用(報酬)の額を最初に確認するべきです。とくに、基本報酬や着手金といった個々の費用の金額よりも、総額でいくらになるのかをよく確認しましょう。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の債務整理費用について
高島司法書士事務所では、ホームページに債務整理費用を分かりやすく示すとともに、ご依頼いただく前にも報酬基準表をお渡ししてご説明を差し上げています。
当事務所では減額報酬や、その他の不明瞭な報酬は一切いただいておりません。任意整理であれば1社あたりの司法書士費用は31,500円で、この他には実費も含めて費用が一切かかりません(内容証明郵便を利用する場合など、特殊なケースを除く)。
任意整理の基本報酬が特別に格安なわけではありませんが、継続して債務整理業務をおこなっていくうえで適切かつ妥当な報酬設定だと考えています。事実、当事務所は平成14年2月の事務所開業当初から10年以上の長期間にわたって債務整理業務に取り組み豊富な実績があります。