司法書士が債務整理のご依頼を受けたとき、最後まで責任をもって仕事をするのは当然のことです。しかし、やむを得ない事情により、手続の途中で司法書士がご依頼者の代理人を辞任し、債務整理を中止することがあります。

債務整理手続の途中で司法書士が辞任するのは、ほとんど全ての場合において、ご依頼者との連絡が取れなくなったときです。少なくとも松戸の高島司法書士事務所では、ご依頼者が最初の約束どおりの司法書士報酬の支払いが出来なかったからといって辞任することはありません。

もちろん、司法書士報酬を分割払いにする場合には、支払い可能なはずの金額を設定します。それでも、突発的な支出があったり、収入が減少することもあるでしょう。そんな場合は、ご相談をいただければ分割金額の変更にももちろん応じますし、最も良い方法を司法書士が一緒に考えます。

また、任意整理により債権者へ分割返済をしている最中に、和解契約にしたがった返済ができなくなってしまうこともあるでしょう。そういうときでも、司法書士にご連絡をいただければ、どのようにするのがベストなのかを一緒に検討します。

そして、もしも任意整理による支払いを継続するのが不可能なのであれば、あらためて自己破産や民事再生申立をすることもあります。いずれにせよ、支払いが出来なくなってしまったことを責めるようなことは決してありませんし、債務整理を途中であきらめる必要はありません。

債務整理のご依頼をいただく際にも、上記のようなお話しをして、何があっても必ず連絡をいただけるようにお願いをしています。それでも残念ながら、司法書士から何度ご連絡を差し上げてもお返事をいただけなくなってしまうことがあります。

ご依頼者との連絡が取れないのでは、債務整理を継続することは出来ません。また、手続が中断したままでは債権者に対しても、依頼者の代理人司法書士としての責任を果たすことが出来ません。そのため、最終的には司法書士が代理人を辞任せざるを得ません。

そうなれば、債権者から督促の連絡が直接行くこととなり、その後の対応は全てご自分でしなければなりません。それでは、せっかく司法書士に債務整理を依頼したのが無駄になってしまいますし、そのような事態になるのは、司法書士としても絶対に避けたいところです。

何があっても司法書士との連絡は欠かさないこと。債務整理することを決めたら、これだけは必ずお守りください。司法書士は依頼者のために仕事をするのであり、依頼者の味方なのですから。