任意整理とは「当初の約束通りの返済ができなくなったとき、相手方との話し合いによって、支払い条件の変更をする」ための手続きです。

たとえば、知人などからの借金であれば、最初に決めた日までに返済できなくても、当事者同士の話し合いにより返済期日を延ばして貰えるかもしれません。

しかし、消費者金融、クレジットカード、銀行などの債権者と、一般個人の借り主が返済条件変更(任意整理)の交渉をして、有利な条件を引き出すのは難しいでしょう。もしも、自分自身で任意整理を行ったとしても、お金を貸すことを仕事としているプロが相手ですから、一方的に相手方に有利な条件での和解結果となってしまう恐れもあります。

そこで、法律専門家である弁護士や、司法書士(認定司法書士に限ります)を代理人に立てて任意整理の交渉を行うわけですが、冒頭にも書いたとおり、やっていることといえば「当初の約束通りの返済ができなくなったとき、相手方との話し合いによって、支払い条件の変更をする」ことです。

つまり、法律専門家を代理人としての話し合い、これが任意整理の全てです。方法としては、弁護士や認定司法書士が、書面(郵便・ファックス)や電話などにより、債権者と直接和解交渉をします。

任意整理のデメリット

話し合いによる和解であるということから考えても、任意整理のデメリットは次の1点に限られます。

「債務整理したことが個人信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので、最低5年間程度は新たな借入れをしたり、ローン・クレジットを利用することが出来なくなる。」

これは個人信用情報機関、つまり、「貸金業者同士が貸し倒れ等の情報を交換するための情報機関」に、債務整理をしたとの情報が登録されるということです。この情報は、その信用情報機関の会員になっている貸金業者以外が見ることはできません。

よって、任意整理によるデメリットは、貸金業者との取引が当面できなくなることのみです。これは、信用情報を確認した債権者が、自主的に取引を停止するということであり、公的なペナルティなどではありません。

そして、任意整理による上記以外のデメリットは存在しないとの結論に至ります。また、任意整理以外の債務整理手段である、自己破産、民事再生でも信用情報に登録されるのは同様ですから、任意整理特有のデメリットではありません。

任意整理のメリット

これに対して、他の債務整理手続である民事再生や自己破産と比較しての、任意整理のメリットについては多数挙げることができます。

  1. 司法書士に依頼した時点で、債権者からの連絡(督促)がストップする。
  2. 借金が減額されたり、払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻せる可能性がある。
  3. 全ての手続を司法書士が行うので、裁判所に行くなどの手間がかからない。
  4. 他人(家族・職場)に知られずに手続きができる。
  5. 所有している住宅や自動車を手放さずに手続きすることができる。
  6. 裁判所を通じない和解なので、和解契約書が債務名義とならない。

この中で、1,2については任意整理だけに特有のメリットではありません。どの債務整理手続であっても、司法書士に依頼した時点で督促はストップしますし、過払い金があれば返還請求を行います。

よって、3以降が任意整理特有のメリットだと言えます。民事再生、自己破産では、多くの裁判所提出書類を用意し、申立書類を書いていただくことになりますし、裁判所に行く必要もあります。

また、民事再生、自己破産であっても、必ず家族や職場の方に知られるわけではありません。当事務所では、ご家族等の協力を得なくとも手続きが可能な場合には、無理に話をする必要はないとも考えています。しかし、任意整理の場合、ご自身の収入により返済が可能なのであれば、他人には全く知られることなく手続きできる可能性がより高いといえます。

ローン支払中の自動車については、任意整理をすれば返却を求められるのが通常ですが、売却しようにも値段が付かないような場合は、そのまま維持できる場合もあります。さらに、任意整理の場合には、必ずしも全ての借入先を対象にしなければならないわけではありません。そこで、仕事上の必要性が高い場合などは、自動車ローンの債権者のみを任意整理の対象外とすることも可能です。

6番目の「和解契約書が債務名義とならない」というのは、裁判上の和解の場合との大きな違いです。裁判所で和解が成立すると「和解調書」が作られます。和解調書がある場合、その内容にしたがった返済が行われない場合には、すぐに強制執行(給与差押えなど)をすることができます。

これに対し、任意整理の場合には、和解内容にしたがった返済が行われない場合でも、すぐに差押えができるわけではありません。最初に裁判(貸し金返還請求訴訟)を起こして判決をとってからでなければ、強制執行をすることはできないのです。現実的に強制執行が行われる可能性は低いにしても、精神的な余裕がぜんぜん違います。

松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に事務所をオープンした当初から債務整理業務に積極的に取り組んんでおります。また、2003年7月に認定司法書士の資格を得てからは任意整理も多数取り扱ってきました。

すべてのご相談に、認定司法書士高島一寛が直接ご対応していますから安心です。事務所へお越しいただいての債務整理や過払い請求のご相談は、何度でも無料で承っています。ご相談は完全予約制ですので、必ず事前にご連絡くださいますようお願いします。

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