知人が借金を抱えたまま亡くなったのだが、その場合、借金は消滅するのかとのご質問がありました。

結論からいえば、借り主が死亡しても借金は消滅しません。亡くなった方の借金は、その方の相続人が支払い義務を引き継ぐことになります(なお、誰が相続人となるかについては、相続のよくある質問をご覧ください)。

たとえば、亡くなった方に妻と子がいた場合、相続人である妻子が借金を相続します。子が未成年だったとしても、借金を相続することに変わりありません。

もし、亡くなった方の財産(遺産)より、借金(債務)の方が多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続をすることで、借金の支払い義務から逃れることができます。

ただし、相続放棄をした方は、はじめから相続人でなかったとみなされるので、遺産についても一切引き継ぐことができません。たとえば、被相続人の預金を下ろして使ってしまったような場合、後になって相続放棄することは認められないので要注意です。

貸主(債権者)が死亡した場合

お金を貸していた方(債権者)が亡くなった場合、その債権についても相続人が引き継ぎます。

また、債権者(貸し主)が法人(会社)の場合も、その会社が倒産したからといって、支払い義務が無くなることはありません。

まず、債権者が、会社更生法、民事再生法といった再建型の倒産手続を採った場合、その会社は営業活動を継続しますから、支払いもそのまま行っていくことになります。

一方、債権者が破産した場合には、その会社は清算されて最終的には消滅します。この場合、その会社がもっている財産は全て換価されますから、貸付債権については他の会社に売却されることになるでしょう。そうなれば、今度は売却先の会社に返済をしていきます。

もっとも、消費者金融が破産するような状況であれば、もっと早い段階で貸付債権を売却し、債権譲渡をすることも多いと思われます。この場合には、債権譲渡を受けた会社がその後の債権者となります。

なお、債権譲渡をするには、債権の譲渡人から債務者に対して債権譲渡の通知をしなければいけません。債権譲渡の通知が届いた場合、それが正式なものなのか司法書士・弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

結論としては、債権者、債務者のいずれかに、死亡や倒産による消滅などがあったとしても、それによって支払い義務が消えることは無いと考えるべきです。

ご不明な点があれば、松戸の高島司法書士事務所へお問い合わせください。とくに、相続放棄は被相続人の死亡から3ヶ月以内にしなければなりませんから、とくに早急な手続が必要です。