ご家族が亡くなられた場合、法定相続人である配偶者(妻、夫)や子供が、被相続人の遺産を引き継ぎます。ここでいう遺産とは、プラスの財産だけでなく、債務(借金、負債)の全ても含まれることに注意が必要です。

相続財産のなかに借金が含まれていたとしても、引き継いだ遺産の範囲内で支払いができるのであれば良いですが、もしも借金の方が多い場合には、相続放棄をすることで借金の支払い義務から逃れることができます。

相続放棄は家庭裁判所で手続きをすることが必要です。この手続は、被相続人が死亡してから通常3ヶ月以内(被相続人の配偶者、および子の場合)にしなければなりません。また、被相続人の遺産の全部または一部を処分してしまうと、相続の単純承認をしたものとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。

相続放棄の手続きが必要だと考えるのであれば、自己判断で手続きを進めるのでなく、専門家(司法書士、または弁護士)に早急に相談するべきです。司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成も主要業務の一つとしています。相続放棄の手続きについては、高島司法書士事務所による下記ページをご覧ください。

相続放棄の申述受理申立(高島司法書士事務所)

市川市、船橋市、浦安市の管轄家庭裁判所

相続放棄の手続きは、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で行います。たとえば、相続開始地が、千葉県松戸市、流山市、柏市、我孫子市、野田市であれば、千葉家庭裁判所松戸支部です。

家庭裁判所の支部は、地方裁判所、家庭裁判所と同じ場所にあることが多いので間違えやすいのですが、市川市、船橋市、浦安市については、千葉家庭裁判所市川出張所が管轄です。地方裁判所のように、千葉家庭裁判所本庁が管轄では無いので注意しましょう。

千葉家庭裁判所市川出張所(市川市鬼高2-20-20)は、JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分程度の場所にあります。高島司法書士事務所の最寄りである松戸駅からも近いので、スピーディーな対応が可能です。

なお、高島司法書士事務所は、松戸駅から徒歩1分の場所に所在していますので、相談にお越しいただくにも大変便利かと思います。ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださいますようお願いします。

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