借金の支払い期限に遅れてしまってから、債務整理のご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。支払期日が過ぎれば、債権者より電話や郵便(手紙、ハガキ)などによる督促(催促)が来ることになります。この取り立て行為によって、仕事や家事が手に付かないくらい頭を悩ませている方も多いことでしょう。

司法書士(認定司法書士に限ります)や弁護士に債務整理を依頼すると、すぐに受任通知(債務整理開始通知)を債権者に送ります。この受任通知を受け取った貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)は、その後、借り主ご本人(債務者)に直接連絡を取ることが禁止されています。

したがって、司法書士等に債務整理を依頼することにより、すぐに督促をストップさせることができるのです。

すぐに取り立て(督促)を止めるには

司法書士等から債務整理受任通知を送れば督促がストップするとしても、司法書士事務所まで相談に行って正式に依頼するまでには時間がかかってしまうこともあるでしょう。たとえば、どんなに急いでも相談に行けるのが3日後だったとすれば、3日間は電話による督促を受け続けるしかないのでしょうか?

この場合でも、司法書士に債務整理相談の予約をしたことを債権者(貸金業者)に伝えれば、その相談の結果が出るまでは、電話連絡(督促行為)をストップしてくれる貸金業者がほとんどだと思われます。相談の結果、司法書士に債務整理の依頼をすれば、後は司法書士から受任通知を送りますから、その後はご自分で対応する必要は無くなります。

債権者としては、支払いが滞っていつ支払ってもらえるのか分からない状況であれば督促をし続けるしかありません。そこで、債務整理を検討しているなどの明確な方針を伝えれば、それ以上の督促を続ける必要は無くなるわけです。

ただし、相談の予約をしただけでは、司法書士に依頼したわけではありません。相手方の貸金業者に伝えて良いのは相談予約をしたことだけです。それでも、「千葉県松戸市の高島司法書士事務所に相談予約をした」などと明確に伝えることができれば、納得を得られるはずです。

収入の範囲内で月々の支払いができなくなってしまったら、早めに専門家に相談すべきです。支払期日に遅れる前に相談するのがベストですが、延滞している状態でご相談に来られる方も多いですから心配は不要です。高島司法書士事務所では、できるだけ早くご相談いただけるよう体制を整えていますから、まずはご連絡ください。