千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、債務整理の司法書士費用(報酬)について次のとおり宣言します。
- 司法書士費用(報酬)やその他の料金を分かりやすく明示します。
- ご依頼者様にとって適正な報酬設定となるよう努めます。
債務整理、過払い金請求の費用(司法書士・弁護士報酬)は、依頼する事務所によって異なります。報酬や費用について良く説明を聞き、納得してから依頼するようにしましょう。
このページに記載されている報酬等の金額については、2019年10月からの消費税率10%に対応済みです。当サイトの他のページについては旧税率のままとなっている場合もありますのでご了承ください。
債務整理の費用(目次)
1.任意整理(過払い金返還請求)
2.完済後の過払い金返還請求
3.個人民事再生
4.自己破産
5.消滅時効の援用
6.相続放棄(家庭裁判所)
7.費用の分割払いについて
上記以外の手続を、松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただく場合の費用については、司法書士費用のページをご覧ください。
1.任意整理
1-1.基本報酬(着手金)
・債権者1社あたり 33,000円
高島司法書士事務所では、基本報酬(着手金)以外の減額報酬、成功報酬などは一切かかりません。
減額報酬や成功報酬などがかかる事務所の場合、弁護士・司法書士報酬の総額が非常に高額になる場合があります。また、事務手数料などの名目で他にも費用がかかることもあります。依頼する際は、報酬総額がいくらになるのか良く説明を聞いて、納得してからにすることをお勧めします。
また、過払い金が発生する可能性が高いと予想されるときは、返還を受けた過払い金により、基本報酬をお支払いいただくこともできます。この場合、全ての司法書士費用が過払い金によりまかなわれますから、依頼するためにお金をご用意いただく必要が無くなります。
1-2.過払い金返還報酬(過払い金が返還された場合のみ)
・返還を受けた金額の22%相当額
過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。たとえば、100,000円が返還されたとしたら、ここから22,000円を過払い金返還報酬として差し引き、残りの78,000円をご依頼者様にお渡しすることとなります。
裁判により過払い請求する場合
話し合いによる任意の和解が成立せず、過払い金返還請求訴訟を起こす場合、裁判期日1回ごとに11,000円を上記報酬額に加算します。ただし、通常は1,2回の裁判期日で済むので、裁判の場合は何%というような決め方より報酬は安く済むことが多いはずです。また、裁判を起こすかどうかは、あくまでもご依頼者様のご希望によりますから、司法書士が勝手に裁判を起こすようなことはありませんのでご安心ください。
2.完済後の過払い金返還請求
2-1.基本報酬(着手金)
・無し(無料)
完済後の過払い金返還請求では、基本報酬(着手金)はかかりません。実際にお金が戻ってきた場合のみ、下記の過払い金返還報酬がかかります。
2-2.過払い金返還報酬
・返還を受けた金額の22%相当額
完済後の過払い金返還請求では、この他の報酬はかかりません。ご依頼をいただいたものの、返還を受けるべき過払い金が存在しておらず、全くお金が戻ってこなかった場合には、実費も含め全く費用はいただきません。
また、過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。
裁判により過払い請求する場合
話し合いによる任意の和解が成立せず、過払い金返還請求訴訟を起こす場合、裁判期日1回ごとに11,000円を上記報酬額に加算します。ただし、通常は1,2回の裁判期日で済むので、裁判の場合は何%というような決め方より報酬は安く済むことが多いはずです。また、裁判を起こすかどうかは、あくまでもご依頼者様のご希望によりますから、司法書士が勝手に裁判を起こすようなことはありませんのでご安心ください。
3.個人民事再生
・司法書士報酬 275,000円
上記司法書士報酬は、住宅ローンが無い場合、または住宅ローンがある(住宅資金貸付債権に関する特則を利用する)場合でも、住宅ローンの支払い条件を変更せず、かつ、ご依頼の時点で住宅ローンの延滞が無い場合に適用します。
個人民事再生の申立には、司法書士報酬の他に裁判所費用がかかります。裁判所費用は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用するときは23万円位、利用しないときは18万円位です(千葉地方裁判所松戸支部に申立てをする場合)。
裁判所費用は原則として申立時に一括払いですので申立ての時までにご用意いただきます。ただし、司法書士に手続を依頼した時点で、住宅ローン債権者以外への返済を停止しますので、それから積立をしていただければ大丈夫です。実際にも、ご依頼いただいてから裁判所への申立てをするまでには半年位かかっているケースも多いです。
4.自己破産
・司法書士報酬 220,000円
上記司法書士報酬は、個人についての自己破産申立で、同時破産廃止手続となることが予想される場合に適用します。この他に、裁判所費用約13,000円がかかります。
5.消滅時効の援用
・債権者1社あたり 33,000円
司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を送ります。もし、相手方と和解交渉(任意整理)が必要になった場合にも追加料金はいただきません。
この他に内容証明郵便の実費をご請求します(標準的な書式の内容証明であれば料金は1通1,540円です)。
上記により、消滅時効援用の1社あたりの総額は34,540円(報酬33,000円、内容証明郵便料金1,540円)となります。もしも、相手方との交渉が必要になた場合などでも追加用がかかることはありません。
6.相続放棄
・司法書士報酬 44,000円
相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所への提出も司法書士がおこないます。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
熟慮期間の3ヶ月を過ぎているケースなどでは司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際にも事前にお見積もりします。
また、相続放棄申述では、裁判所費用として申述人1人につき収入印紙800円と、書類郵送用の切手(84円切手を数枚程度)を家庭裁判所へ提出します。
7.費用の分割払いについて
松戸の高島司法書士事務所では、債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産申立)の費用については分割払いが可能です。また、当事務所では債務整理のご依頼をいただいたら、費用のお支払い前でもすぐに受任通知を発送します。
そのため、債務整理の依頼をした時点で債権者への返済をストップできますし、すでに支払いが遅れている場合であっても請求(督促)がすぐに止まります。費用を分割払いする場合には、その後に積立を開始することになります。債権者への返済は停止しているわけですから、無理なく費用の積立が可能なはずです。
なお、個人民事再生、自己破産の場合、裁判所への申立は費用の積立が完了した後となります。費用の積立期間は半年以内を目安としておりますが、個々のケースによってはもう少し時間をかけていることもあります。費用の支払いが不安なときも、お気軽に司法書士へご相談ください。
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当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定は無く相談のみをご希望の場合は、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。
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