消滅時効のよくある質問です。このページでは、時効期間が5年である消費者金融、クレジットカード会社、銀行に対する債務を前提にして解説しています。

消滅時効援用のよくある質問(目次)
1.消滅時効とはどういうことですか
2.時効援用とはどういうことですか
3.消滅時効援用なんて認められるのですか
4.弁護士から請求が来た場合はどうですか
5.時効援用が失敗するのはどんなときですか
6.時効援用に失敗したらどうするか
7.どんなときに時効は中断しますか
8.消滅時効が完成しているかの判断方法について
9.時効が完成しているか事前に調査できるか
10.裁判を起こされても時効援用できるのか
11.支払督促をされても時効援用できるか
12.債権譲渡は時効完成に影響があるのか

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1.消滅時効とはどういうことですか

(2021/07/16追記)

民法改正により令和2年4月1日から、債権の消滅時効期間が変更されています。改正前は「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定められていたのが、下記のとおり5年に変更になったのです。

債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、時効により消滅する(民法166条)。

上記の民法改正により、商事消滅時効(商法522条)の規定は削除されました。商行為にあたるかどうかに関係なく、債権の消滅時効は5年となったわけです。

ただし、令和2年4月1日の施行前に生じた債権については新法が適用されず従前の定めに従うことになります。

商行為によって生じた債権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています(商法522条)。

消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借金は、「商行為によって生じた債権」にあたるので、5年間で時効によって消滅します。

時効によって消滅するのは、カードローンやキャッシングなどの借金のほか、ショッピング(一括、リボ払い)による債務も含まれます。

上記の5年間がスタートするのは弁済期(返済期日)が過ぎたときですが、最後の返済のときから5年間が経過していれば、通常は消滅時効が完成していると考えてよいでしょう(訴訟や支払督促がおこなわれている場合を除く)。

2.時効援用とはどういうことですか

弁済期(返済期日)から5年間が経過して消滅時効が完成したとしても、それだけでは借金の支払い義務が消滅することはありません。

時効は、当事者が援用しなければ効力を生じないとされています。援用とは、「ある事実を自己の利益のために主張すること」をいいます。

つまり、時効の援用をするとは、時効が完成したとの事実を、債権の消滅という自己の利益のために主張することをいうわけです。

消滅時効の援用は、相手方への意思表示のみで効力を生じるのであり、とくに決まった方法はありません。けれども、時効援用をした事実を明確にするため、内容証明郵便(配達証明付)によるのが通常です。

配達証明付の内容証明郵便を利用することで、消滅時効援用をした事実が確実な証拠として残るわけです。

3.消滅時効援用なんて認められるのですか

最後の返済のときから5年以上が経過しており、現在までの間に訴訟や支払督促がおこなわれていないのならば、消滅時効が完成していると考えられます。この場合、消滅時効の援用をすれば、確実に認められるといってよいでしょう。

時効の援用は、消滅時効が完成した後にその効果を確定的に生じさせるためにおこなうもので、相手方(債権者)が時効完成を認めるかどうかは関係ありません。現実にも、消滅時効が完成してから時効援用をした場合に、時効の完成について異議を述べてくるような債権者はまず存在しません

たとえば、頻繁に通知を送ってきたり、ときには自宅を訪問してきたりと、激しい督促をおこなっていた債権者であっても、時効の援用をすればただちに請求はストップします(支払いの約束をしていた事情がある場合など、時効完成そのものを争ってくる場合を除く)。

誰もが名前を知っているような大手のクレジットカード会社や消費者金融であっても、明らかに消滅時効が完成している債権についての督促をおこなっているケースは数多くあります。最後の返済のときから10年以上が経過して、すでに忘れていたような借金についての督促状(通知書)が、今になって突然送られてくるのも決して珍しい話ではありません。

こんな有名な会社が請求してくるくらいなのだから支払い義務があるに決まっているし、消滅時効の援用など認められるはずが無いなどと考える必要はありません。債権者の側としても一部の人だけでも支払ってくれればよいという考えで請求しているのです。

それなのに、慌てて自分で相手方に連絡してしまえば、よく分からないうちに支払いの約束をしてしまうことにもなりかねません。昔の借金の督促状などを受け取ったら、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしてください。

4.弁護士から請求が来た場合はどうですか

消費者金融などから債権回収の委任を受けた弁護士(または、弁護士法人)が、消費者金融などの代理人として請求をおこなってくることがあります。

今までは消費者金融が直接請求をして来ていたのに、今回は弁護士が代理人となって通知を送ってきたことで、焦って相談に来られる方も多いです。

弁護士から通知が来てしまったのだから、「もう支払わずにいることは出来ないのでは?」と考えるわけです。

しかし、弁護士を代理人にするのは、上記のような不安を感じさせ心理的に圧力をかけるのが目的だと考えられます。

実際にも、今までは通知が来ても放っておいたのが、弁護士からの督促に変わった途端に心配になって相談に来られる方も多いわけですから、弁護士を代理人にする効果は確実にあるといえます。

弁護士から通知が来た後であっても、時効が完成しているならば、消滅時効の援用をすることはもちろん可能です。

また、消費者金融が弁護士に債権回収を依頼するのは、特別に回収に力を入れている債権だからというわけではなく、多数の債権についての回収業務を一括して弁護士に委任しているのが通常です。

したがって、弁護士が代理人になってしまったら、その後に、消滅時効援用をするのは難しいということもとくにありません。

5.時効援用が失敗するのはどんなときですか

消滅時効が完成している場合には、時効援用をするだけで確実に債務が消滅します。相手方(債権者)が同意してくれないせいで、時効援用が失敗するなどということはありません。

最後の返済のときから確実に5年間が経過しているのに、消滅時効の援用が失敗するケースとしては、そのほとんどが「債権者から訴訟や支払督促がおこなわれている」場合です。

5年間が経過する前でも、経過した後であっても、訴訟や支払督促がおこなわれている場合には、判決確定などのときから10年間は消滅時効が完成しなくなります。

訴訟や支払督促がおこなわれていないのならば、消滅時効援用が失敗することは通常ありませんが、債権者と自分で話をして支払いの約束をしてしまっているような場合は問題です。

消滅時効援用をしようとするならば、自分で債権者へ連絡をしてしまったりせず、最初から専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するべきです(ただし、たとえ話をしてしまっていても、すぐに諦めずにご相談ください)。

6.時効援用に失敗したらどうするか

消滅時効の援用に失敗したということは、現在も支払い義務があるということです。その場合には、支払いをすることを前提として債権者と話し合いをすることになります。

専門家(弁護士、認定司法書士)に時効援用の手続きを依頼している場合には、支払いについての話し合いも代理人がおこなうのが通常だと思われます。

なお、行政書士も「書類作成代理人」として、消滅時効援用の内容証明郵便を送付している例もあるようです。しかし、弁護士、認定司法書士でなければ、債権者との交渉をおこなうことはできません。

したがって、行政書士に時効援用の手続きを依頼したが失敗したという場合、その後の債権者との話し合いを自分自身でおこなうか、または、新たに認定司法書士か弁護士に依頼しなければなりません。

代理人(認定司法書士、弁護士)によって時効援用をしたときには、その時効援用が失敗した後の交渉だからといって、通常の債務整理と比べて相手方の対応が悪くなることは通常ありません。

しかしながら、支払っていなかった期間が長いため、その間に加算されてしまった、多額の利息や遅延損害金の取扱いをどうするかが問題になります。

債権者により対応は異なりますが、一括払いであれば元金のみか、それに近い金額での和解に応じてくれる会社も多いです。ところが、分割払いを希望する場合には、和解のときまでの利息と遅延損害金を加算しなければ和解に応じてくれないかもしれません。

また、一部の債権者は一括払いで、かつ遅延損害金等の全額を付加した金額で無ければ、話し合いに応じないというケースもあります。このようなときには、和解を諦めて自己破産などの債務整理手続きを検討するか、または、債権者が1社のみなのであればそこで手続きを中断することもあり得ます。

時効援用に失敗したときにどうするべきかは、手続きを依頼した専門家(認定司法書士、弁護士)と相談し、慎重に検討するべきでしょう。

7.どんなときに時効は中断しますか

弁済期(返済期日)から5年間が経過することで時効が完成しますが、この5年間が経過する前に時効が中断してしまう場合があります。

中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始めるとされています(民法157条2項)。つまり、時効が中断したときには、時効の進行が振り出しに戻り、その時点からまた5年間が経過しないと消滅時効が完成しなくなるわけです。

時効の中断事由として、民法147条により、「請求」、「差押え、仮差押え又は仮処分」、「承認」の3つが定められています。

このうちの請求は、たんに請求書を送ったというのでは駄目であり裁判上の請求をすることを指します。したがって、消滅時効が完成するまでの間に、訴訟や支払督促が起こされた場合には時効が中断するわけです。

また、承認というのは、債務者が債務の存在を認めることです。念書のようなものにサインをしてしまった場合だけでなく、口頭で支払いの猶予を求めたようなときにも、債務の承認とみなされることもありますから要注意です。

さらには、少額であっても支払いをしてしまったとすれば、支払うというのは債務が存在するのを前提にしているわけですから、債務の承認に当たるのは当然です(ただし、無理やり強引に支払いをさせられたようなときには、時効中断の効力が生じていないと判断される可能性もあります)。

8.時効が完成しているかの判断方法について

債権者から督促状などの通知書が送られてきている場合、その書類を見ることで消滅時効が完成しているかの判断が可能なときもあります。

消滅時効は、弁済期日(返済期日)が経過した時点から進行します。したがって、督促状や通知書などに弁済期日が書かれていれば、その時点から5年が経過していれば消滅時効が完成していると考えられるわけです。

5年間の時効期間が経過しているかは、次のような表現がされている年月日により判断できます。

・弁済期 支払期限 返済期日 債務弁済約定日 次回支払日 期限利益喪失日 ・・・

ただし、期限利益喪失日に債権譲渡日が書かれていたりして、書類に書かれている日付を見ても判断が難しいこともあります。

さらに、訴訟を起こされて判決が確定していたとしても、その事実が通知書などに書かれていない場合もありますから、消滅時効が成立しているかを前もって確実に判断することは困難です。

また、督促状などの書類が何もない場合でも、個人信用情報の開示を受けることで、取引状況を確認することも可能です。たとえば、JICC(日本信用情報機構)の信用記録開示書には「入金予定日」の記録があります。

消滅時効が完成しているかを100%の確率で判断することはできないとしても、消滅時効に詳しい専門家に相談すればだいたいの判断は可能ですから、まずは当事務所など消滅時効援用を多数取り扱っている専門家(認定司法書士、弁護士)にご相談ください。

9.時効が完成しているか事前に調査できるか

消滅時効の時効期間が経過しているか不明なときには、事前に債権者へ取引履歴の開示請求をすることもあります。取引履歴を見れば最後の取引がいつであるか分かりますから、それによって消滅時効が完成しているかを判断することができるわけです。

ただし、認定司法書士などに依頼して手続きを開始したからには、消滅時効が完成していなかった場合には、支払いをするのを前提に債権者との話し合いをおこなうのが原則です。

したがって、まずは認定司法書士に調査だけを依頼して、「消滅時効が完成していたら時効援用をし、時効期間が経過していなかった場合にはそこで手続きを取りやめる」というわけにはいかないとお考えください。

10.裁判を起こされても時効援用できるのか

債権者から、裁判(訴訟)を起こされてしまった場合でも、すでに消滅時効が完成しているのであれば、それから時効援用をすることは可能です。

裁判所から訴状が届いたら、その訴状に対する答弁書を提出することになりますが、その答弁書において消滅時効の援用をすることもできます。相手方(原告)が時効の完成を認めた場合、それ以上は裁判を進めても無駄ですから、すぐに訴えを取り下げてくるのが通常です。

裁判所から訴状が届いたのに、何の対応もしないままに判決が確定してしまったとすれば、消滅時効がすでに完成していた場合であっても支払い義務が生じてしまいます。

債権者から訴訟を提起されたときには、必ず適切に対応する必要がありますから、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしてください)。

なお、5年間の時効期間が経過する前に裁判を起こされてしまった場合には、それで時効が中断してしまいますから、その後に時効援用することはできません。

11.支払督促をされても時効援用できるか

支払督促も訴状と同じく簡易裁判所から送られてきます。支払督促の申し立てがされたときであっても、裁判を起こされた場合と同じように消滅時効援用をすることは可能です。

支払督促の申し立てがされた場合、その支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議申立てをしなければなりません。債務者が督促異議申立てをすると通常の裁判に移行しますから、そこで消滅時効の援用をすることもできます。

また、簡易裁判所に対して督促異議申立てをするのと同時に、債権者へ直接消滅時効援用をすることもあります。

債権者が消滅時効完成を認めるときには、ただちに訴えを取下げるのが通常ですので、その場合には、被告として訴訟への対応をする前に解決に至るわけです。

なお、5年間の時効期間が経過する前に支払督促をされてしまった場合には、それで時効が中断してしまいますから、その後に時効援用することはできません。

12.債権譲渡は時効完成に影響があるのか

もともとの借入先である消費者金融などから、債権回収会社(サービサー)に対して、債権譲渡がおこなわれていることがあります。

債権譲渡を受けた債権回収会社が、その後は自らが債権者となって通知書を送ってきたり、さらには、訴訟や支払督促により請求をしてくることもあります。

結論からいえば、債権譲渡がおこなわれても、消滅時効の完成には何の影響もありません。

たとえば、5年間の消滅時効期間が経過した後に、消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡がなされたとしても、すでに完成している消滅時効の効力が影響を受けることはないのです。

したがって、時効完成後に債権譲渡がされている場合、請求をしてきた債権回収会社を相手方として消滅時効援用をすることができます。

なお、債権譲渡を受けた債権回収会社からの通知書を見ると、期限の利益喪失日として「債権譲渡の年月日」が書かれていることあります。

最後の返済のときからだと5年間が経過しているが、債権譲渡日からだとまだ5年が経過していないというような場合、本当に消滅時効が完成しているか心配になるかもしれません。

けれども、債権譲渡をすることが、消滅時効の完成に影響を与えることはないのですから、最後の返済のときから5年が経過しているならば時効が完成していると判断できるわけです。

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