松戸市の高島司法書士事務所

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「嫁に行ったら遺産相続権はない」は嘘?結婚して名字が変わった娘の相続分【司法書士が解説】

相続相談は松戸の高島司法書士へ 相続

相続のご相談を受けていると、特に女性の方からこのようなご質問をいただくことがあります。

Q. 質問 女性がお嫁に行って名字(氏)が変わったら、実家不動産など実の父母の遺産を相続する権利が無くなるのでしょうか?

親族から「嫁に出た身で実家の財産を欲しがるな」と言われたり、自分には権利がないのではないかと不安に思われたりする方がいらっしゃいます。

A. 回答 結論から申し上げますと、権利はなくなりません。

結婚により夫の名字に変わったとしても、実の父母に対する遺産相続権が失われることは一切ありません。 これは、夫の実家で義理の両親と同居する(いわゆる「夫の家に嫁入りする」)ケースであっても同様です。

現在の法律(民法)において、重要なポイントは以下の通りです。

兄弟姉妹の相続分は「平等」です

現在の民法では、子供であれば、嫁に行った娘だろうが、家の跡取りとなる長男であっても、遺産を相続する権利は全く同じです。 「長男だから多くもらえる」「嫁に行ったから減らされる」といった規定は、現在の法律には存在しません。

例えば、長男、長女、次男の3人の子供がいる場合、法定相続分は全員等しく「3分の1ずつ」となります。

「名字」や「戸籍」が変わっても親子関係は切れません

婚姻届を出す際に、夫婦どちらの氏(名字)を名乗るか選択しますが、これは単に夫婦の呼称を決める手続きであり、どちらかの「家」に所属するという意味ではありません。

名字が変わっても、戸籍が別になっても、実の父母との法的な親子関係は継続しますので、当然に相続権も維持されます。

なぜ「嫁に行くと権利がない」という誤解があるのか?

法律上は「平等」であるにも関わらず、なぜ年配の方を中心に「嫁に出た娘に権利はない」「長男が総取りする」という考えが残っているのでしょうか。

これは、明治時代の**「家督相続(かとくそうぞく)」**という古い制度の名残です。

そもそも「家」という制度があったのは旧民法(明治民法)の時代の話であり、1947年(昭和22年)の民法改正によって廃止されています。

  • 旧民法(家制度)の場合 「家督相続」という制度があり、基本的には戸主である長男が全ての遺産を承継しました。この制度下では、戸主以外には相続権がなかったため、嫁に行こうが行くまいが、次男や女子にはそもそも権利がありませんでした。
  • 現在の民法の場合 家制度は廃止され、遺産相続は「家単位」ではなく「個人単位」の権利となりました。

「嫁に行く」という言葉の誤解

「嫁に行く」という言葉は、かつて夫の父が戸主である戸籍に「嫁」が入っていた時代の名残です。

しかし現在の法律(戸籍法)では、結婚すると「夫婦で新しい戸籍」が作られます(※親の戸籍に入るわけではありません)。法的には「新しい家庭を作った」に過ぎず、実家との縁が切れるわけではないのです。

まとめ:誤った主張をされたら専門家へ

結局のところ、「嫁に行ったから権利はない」とか「長男だから全て継ぐ」といった考えは、すべて70年以上も前に廃止されている家制度を引きずっているだけなのです。

もし、ご親族やご兄弟から「お前には相続権がない」と主張されてお困りの場合は、鵜呑みにせず、まずは専門家にご相談ください。現代の法律に基づいた正しい権利関係を整理いたします。

※ただし、亡くなられた親御様が「長男に全て相続させる」といった内容の有効な遺言書を遺されていた場合は、遺言の内容が優先されます(その場合でも、最低限の取り分である「遺留分」を請求できる可能性があります)。

松戸市で相続のご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。

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