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不動産の相続は誰がするべき?兄弟・親子の共有とリスクを徹底解説

不動産の相続は誰がするべき?(松戸市の高島司法書士) 相続登記

相続が発生したとき、「誰が不動産を相続するべきか」という問題は多くのご家庭で直面するテーマです。

相続人全員の合意があれば、配偶者が単独で相続したり、配偶者と子が共有することも可能です。

しかし、安易に「共有名義」にすると、将来的に深刻なトラブルを招く可能性があります。本記事では、兄弟姉妹の共有と親子の共有、それぞれのリスクと注意点を専門家の視点から解説します。

兄弟姉妹で不動産を共有するリスク

共有者の意見の相違

相続登記の結果、不動産を兄弟姉妹で共有名義にすると、後日「売りたい」「売りたくない」と意見が分かれたときに争いが発生しやすくなります。共有者全員の同意がなければ売却できないため、1人の反対で手続きが進まなくなるケースも少なくありません。

二次相続による権利関係の複雑化

不動産を兄弟姉妹の共有名義にしていた場合、兄弟の一人が亡くなると、その配偶者や子が相続人として加わり、話し合いの相手が一気に増えます。また、もともと仲が良かった兄弟姉妹でも、利害関係が複雑化することで争いにつながることがあります。

相続の連鎖で管理不能に

二次相続からさらに相続を重ねると権利者の数が増え、相続登記をすることができなくなれば、最終的には不動産の売却が事実上不可能になることもあります。相続登記の申請義務を履行するため、相続人申告登記をするなどの方法はあるとしても、誰もその不動産を有効に活用することができなくなってしまう可能性もあります。

親子で不動産を共有する場合の注意点

兄弟姉妹に比べれば、親子での共有は比較的リスクが低いといえます。

たとえば父が亡くなり、母と子が不動産を共有する場合、母の死後は子が相続人として権利を承継するため、シンプルに収束するケースが多いのです。

ただし、子が母よりも先に亡くなった場合、子の配偶者や子どもが権利を持つことになり、想定外の相続人が不動産への権利を持つ可能性もあります。この点は事前に想定しておくことが重要です。

配偶者を飛ばして子名義にするのはどうか?

登記手続き上は、相続人全員が同意すれば「配偶者を飛ばして子名義にする相続登記」も可能です。

しかし、そこには潜在的なリスクが隠れています。

例えば父の死後、子の名義に登記し、その家に母が住み続けていたとします。その後、子が母より先に亡くなると、子の配偶者(または子)が家を相続することになるので、母が引き続き住めるかどうかはその配偶者の判断次第になってしまう可能性もあります。

つまり、登記費用を節約したいなどの理由により安易に子の名義にしてしまったことによって、母の居住権が不安定になりかねないのです。

まとめ:将来を見据えた相続登記を

不動産の相続においては、「公平さ」や「その場の便宜」だけでなく、将来のトラブル防止を最優先に考える必要があります。

  1. 兄弟姉妹の共有は避けるべき
  2. 親子の共有は一定の安全性があるが注意点もある
  3. 配偶者を飛ばして子名義にする場合は、配偶者の居住権への配慮が必要

具体的な判断はケースごとに異なるため、実際に相続登記を行う際には司法書士など専門家へ相談することを強くおすすめします。

不動産相続に関するQ&A

Q1. 不動産を相続するとき、誰が相続するのがよいのでしょうか?
相続が始まると、不動産を誰が受け継ぐかは相続人全員の話し合いで決めます。奥さんだけが相続する、奥さんと子どもが半分ずつ共有する、など自由に選べます。ただし、後々のトラブルを考えると、避けた方がよい相続の仕方もあります。

Q2. 兄弟で不動産を共有名義にするのは大丈夫?
おすすめできません。なぜなら、将来こんな問題が起こりやすいからです。

  1. 兄弟の一人が「売りたい」と言っても、他の兄弟が反対すると売却できない。
  2. 誰かが亡くなり、その配偶者や子が代わりに権利を持つと、新たな相続人との間で話し合いが必要になる。
  3. 相続が重なるたびに名義人が増え、最終的に誰も不動産を売却や活用できなくなる。

こうしたリスクを避けるため、兄弟での共有は避けた方が無難です。

Q3. 親子で共有名義にするのはどうですか?
親子であれば比較的安心です。例えば父が亡くなり、母と子が共有した場合、母が亡くなれば最終的に子が相続するので、大きな問題にはなりにくいです。

ただし、子が母よりも先に亡くなった場合、子の配偶者や子どもが相続人になることもあるため、その点は注意が必要です。

Q4. 母を飛ばして子どもに直接相続させてもいいですか?
相続人全員が同意すれば可能です。ただし、リスクもあります。

たとえば、父の死後、子どもに名義を変更した家に母が住んでいた場合、もし子どもが母より先に亡くなってしまうと、子の配偶者(または子)がその家を相続することになります。その場合、母が住み続けられるかどうかは、配偶者(または子)の判断次第になってしまうことにもなります。

Q5. 結局、どうすればいいの?
ケースによって最適な方法は異なります。将来のリスクをよく考えたうえで、誰が不動産を相続するべきかを選ぶことが大切です。迷ったときは司法書士や弁護士など専門家に相談するのが安心です。

相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

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