債務整理とは、借金を当初の約束どおりに返済することができなくなったときに利用する手続きです。ここでいう借金は、銀行や消費者金融のローンのほか、クレジットカードのキャッシング、ショッピングも対象となります。
おもな債務整理の手段として、任意整理、個人民事再生、自己破産があります。どの債務整理手段がベストかは、当事務所へご相談にお越しいただければ司法書士が詳しくお話を伺ったうえでご説明します。
けれども、まずはご自身で検討してみたい方はこのページを良くお読みになっていただければ、自分にはどの債務整理方法が合っているのか、お分かりいただけることと思います。
ただし、一般の方にもわかりやすいように書いておりますので、厳密にいえば正確でない記述もあります。実際に債務整理方法を決定するにあたっては専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談ください。
また、裁判所を利用する債務整理手続である個人民事再生、自己破産に関しては、当事務所の所在地を管轄する裁判所である、千葉地方裁判所松戸支部への申立を前提にしています。裁判所によっては費用や必要書類、その他の取扱いが異なる場合があるのでご注意ください。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産)
1.任意整理
2-1.住宅ローンがある場合
3.自己破産
1.任意整理
債務整理をするとき最初に検討するのは任意整理です。任意整理は、代理人(弁護士、認定司法書士)が、債権者(貸金業者)と直接話し合うことで、今後の債務の支払いについて和解する手続きです。任意整理は話し合いによる債務整理ですから、裁判所を利用することはありません。
任意整理では、和解後の支払いについては利息を付けないものとするのが原則です。つまり、50万円の債務があったとして、毎月1万円ずつ支払えば50回で完済できるということです。
なお、法改正(貸金業法)により、平成22年6月18日以降は上限金利が18%(借入額が10万円以上100万円未満の場合)となったため、それ以降の取引分については、任意整理をすることで借入元本が減ったり、過払い金が発生したりすることはなくなっています。
しかし、過去に18%を超える金利で借入れをしていた場合は、過払い金が生じていることもありますから、借入先や取引開始時期によって次のように考えることになります。
1-1.当初から法定利率の範囲内での借入の場合
最初に借入をしたのが平成22年6月18日以降であるときには、全てこちらに当てはまります。
また、もっと前から借入をしていた場合でも、銀行や、銀行系と呼ばれる消費者金融、一部クレジットカード会社のキャッシングでは、取引の全期間を通じて金利が法定利率の範囲内となっています。
さらに、かつては年18%を超える利率で貸付をしていたクレジットカード会社や消費者金融であっても、平成20年頃から法律改正を先取りして金利を引き下げている場合もあります。
借入当初から全ての取引が年18%以下の利率で行われていたときには、任意整理をした場合に返済すべき金額は、現在の残債務額そのままです。つまり、任意整理をしたからといって債務が減額されることはありません。ただし、今後の利息はかからなくなるのが原則ですから、返済が大幅に楽になる可能性はあります。
よって、このケースで任意整理できるかは、現在の債務額を支払回数で割った金額を毎月支払うことが可能であるかによって判断できます。たとえば、現在の総債務額が180万円だったとして、それを3年(36回)で支払うとすれば、毎月5万円の返済となります。それができるならば、任意整理が可能だということになり、無理であれば、個人民事再生や自己破産を検討することになります。
なお、任意整理による支払い回数は最大で60回が目安です。ただし、それは法律で決まっているわけではなく、あくまでも相手方(債権者)の合意を得ることが必要ですから、取引期間が短い場合などは、もっと少ない回数や、相手方によっては一括での返済を強く求められることもあり得ます。
1-2.法定利率を超える金利での借入があった場合
平成22年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、法定利率である年18%(10万円未満の場合は20%、100万円を超えるときは15%)を超える金利を取られていた時期のある可能性があります。
この場合、一番初めの借入れにさかのぼって、全ての取引を利息制限法で定められている法定利率で再計算します。そうすることで、今までは利息として計算されていた部分が元本の返済に充てられるので、債務の額が減ることになるのです。
金利の高かった時期の長い場合には、再計算するだけで債務が無くなってしまったり、さらには払い過ぎになっていることもあります。なお、この払い過ぎになっている状態のことを過払いといっており、この場合には過払い金の返金をい相手方に求めることができます。
任意整理後の利息はかからないのが原則ですから、再計算した結果の残債務額を、36回から最大で60回払いで支払うことが可能であれば任意整理が可能だということになります。たとえば、債務整理をする前の借入額が500万円あったとしても、再計算後の総債務額が180万円に減ったとすれば、月々5万円を36回支払えば完済できることになります。
このように法定利率を超える高金利での借入れが長期間に渡る場合、任意整理をすることで債務額の圧縮が期待でき、さらに任意整理後の利息がかからなくなることにより、返済が大幅に楽になるのです。
それでも、任意整理によって債務を返済することが困難な場合に検討すべきなのが、個人民事再生および自己破産です。
2.個人民事再生
個人民事再生を利用すると返済すべき債務の額を最大で80%減額することができます。たとえば、500万円の債務があったとして、個人民事再生によれば、100万円のみを返済することにより残り400万円の債務を免除してもらえる可能性があるということです。
個人民事再生では債務額が100万円以上500万円未満の場合の最低弁済額は100万円です。返済期間は通常3年間なので、弁済額が100万円であれば月々約28,000円となりますから、任意整理をする場合と比べて大幅に返済が楽になるケースが多いです。
なお、個人民事再生では、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある」ことが必要ですので、自分自身が収入を得ていなければなりません。他にも個人再生を利用するためには条件がありますが、条件に合う場合には非常に有効な債務整理の手段となるでしょう。
2-1.住宅ローンがある場合
住宅ローン支払中の不動産(土地、家屋、マンションなど)を所有している場合に、その不動産を手放すこと無しに債務整理ができるもの個人再生の大きなメリットです。
自己破産をした場合には、住宅ローン支払中の不動産は必ず手放すことになります。これに対し、個人民事再生では住宅ローンについてはそのまま支払いを継続しながら、その他の債務については大幅に減額される可能性があるのです。
ただし、個人民事再生でも、住宅ローンについては利息を含めた全額を支払う必要がありますから、住宅ローンの支払い自体が厳しいというときには利用が難しいかもしれません。それでも、個人民事再生の手続きにおいて、住宅ローンについても支払方法を変更することも可能ですから、少しでも返済が楽になる可能性はあります。
なお、個人民事再生では、所有する不動産(土地、家屋等)に住宅ローン以外の担保権(抵当権)が付いている場合には利用できません。また、現時点で住宅ローンの支払いが大幅に遅れている場合、支払方法の変更をすることによっても返済が困難な場合も多いので、早めに手続に着手することが大切です。
2-2.免責不許可事由が問題になりそうな場合
自己破産の申立てをすると免責不許可事由が問題になると予想される場合に、個人民事再生を選ぶこともあります。個人民事再生について定めている民事再生法には、破産法における免責不許可事由に相当するような規定が無いからです。ただし、個人民事再生では支払い可能な再生計画を立てられることが前提なので、それが無理なのであれば個人民事再生を選択することは困難です。
3.自己破産
任意整理、個人民事再生による債務整理が困難である場合には、自己破産を検討します。自己破産をして免責が認められると、すべての借金(債務)の返済義務が無くなります(税金や、その他の非免責債権を除く)。
その代わり、所有している不動産や自動車などの高額な財産は手放すことになります。また、生命保険の解約返戻金や退職金見込額が高額(解約返戻金は20万円以上、退職金は、支給見込額を8分の1した金額が20万円以上)な場合、破産管財人が選任され、債権者への配当が行われることもあります。
借金(債務)がどれくらいある場合に自己破産をするべきなのか、決まった基準はありません。自身の収入により返済をするのが不可能ならば、債務総額が100万円に満たないような場合であっても自己破産申立をすることもあります。
ただし、支払いが困難であれば全て自己破産をすれば良いということにはなりません。自己破産をしても、裁判所から免責の許可が得られなければ、借金の支払義務は無くならないからです。免責許可を得るのが困難な主な事情としては、借入れの大部分が極端な浪費(ショッピング、飲食代、風俗店など)やギャンブルなどのための支出である場合が挙げられます。
しかしながら、借入れの内容に多少の問題があったとしても、よほど悪質な場合を除き最終的には免責許可が得られるでしょうから、任意整理、民事再生によっては債務整理が困難なのであれば、やはり自己破産の申立てを第一に考えるべきでしょう。
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