任意整理とは、債権者との話し合いにより債務の額を確定し、新たな返済計画について和解する手続きです。裁判所でおこなう、自己破産・民事再生を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。一般に債務整理という場合、任意整理を指すことが多いようです。
任意整理は、債権者(消費者金融、クレジットカード会社)と直接交渉するので、債務者ご本人が行うのは難しく、弁護士か認定司法書士に依頼することになります。認定司法書士とは、簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た司法書士のことです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ももちろん認定司法書士事務所であり、任意整理やその他の債務整理手続に積極的に取り組み豊富な経験と実績があります。任意整理のご相談なら、松戸の高島司法書士事務所へぜひお問い合わせください。ご相談へは、司法書士の高島が責任をもって直接ご対応します。
任意整理(目次)
1.司法書士の代理権の範囲(1社あたりの元金140万円以下まで)
4.任意整理の効果
5.任意整理の流れ
1.司法書士の代理権の範囲について
まず、司法書士であっても任意整理を取り扱えるのは、簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた、いわゆる認定司法書士に限られます。
そして、認定司法書士は1社あたりの元金が140万円以下の債務についての任意整理をおこなうことができます。元金が140万円以下ならば、利息や損害金を合わせた総額が140万円を超えていても問題ありません。
また、2社以上の任意整理については、1社の元金が140万円以下ならば、全債権者での総額が140万円を超えていてもご依頼いただけます。たとえば、A社が50万円、B社が120万円、2社合計170万円の任意整理を、認定司法書士がおこなうことができるわけです。
2.司法書士との委任契約の終了時期について
松戸の高島司法書士事務所では、任意整理による和解が成立した後も、返済が完了するまでご依頼者様との委任契約が継続するものとしています。
そのため、債権者からの電話による連絡や書類などの送付は、すべて司法書士事務所あてにおこなわれます。また、返済が遅れてしまった場合の督促についても、債務者ご本人に連絡が行くことはありません。
司法書士・弁護士事務所によっては、債権者との間で和解が成立し、和解契約書をご依頼者にお渡しした時点で委任契約が終了するとしている場合もあります。
この場合、返済期間中の債権者とのやりとりを全てご自身でおこなうことになり、債権者からの電話連絡が入ったり、郵便物などがご自宅に届いてしまうこともあります。
たとえ、支払期日に遅れることが一切なかったとしても、会社の合併などにより振込先が変わることも珍しくありません。そのような場合には債権者からの連絡が直接入ることになります。債務整理することを、同居の家族の方に内緒にしている場合はとくに注意が必要です。
任意整理を依頼する前には、司法書士との委任契約がいつ終了するのかを確認して、当事務所のように「返済が完了するまで委任契約が継続する」司法書士・弁護士の事務所を選ぶべきでしょう。
3.任意整理のメリット・デメリット
3-1.任意整理のデメリット
- 債務整理したことが個人信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので、5~7年間程度は新たな借入れをしたり、ローン・クレジットの利用が出来なくなる。
ただし、上記のデメリットは個人民事再生、自己破産でも同様なのであり、任意整理に特有のデメリットではありません。これ以外のデメリットはとくにありませんが、任意整理では法定利率により計算した債務元本から、更に減額しての和解をすることは困難なので、借金の額が大きい場合は任意整理ができないこともあります。
3-2.任意整理のメリット
- 司法書士に依頼した時点で、債権者からの連絡(督促)がストップする。
- 借金が減額されたり、払いすぎたお金を取り返せる可能性がある。
- 全ての手続を司法書士が行うので、裁判所に行くなどの手間がかからない。
- 他人(家族・職場)に知られずに済む(自分の収入で支払える場合)。
- 所有している住宅や自動車を手放さずに手続きすることも可能。
- 裁判所を通じない和解なので、和解契約書が債務名義とならない。
任意整理は裁判所を利用しない手続であることから、個人民事再生や自己破産に比べて柔軟性が高いといえます。債務整理手続をする以上、全ての債権者を対象とするのが原則ではありますが、任意整理の場合には、事情によっては一部の債権者を手続きから除外することも可能です。
また、自動車についてはローン支払中でなければ手放す必要はありません。ローン支払中の自動車の場合には、債権者に返却して任意整理の対象とするのが原則ですが、仕事に必要な場合などは任意整理の対象外として支払いを続けることも可能です。
4.任意整理の効果
4-1.借金の額(残債務元本)が減ることがある
消費者金融や、クレジットカードのキャッシングによる借入利率は、年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超えてはならないと「利息制限法」で定めれらています。しかし、平成22年6月18日に貸金業法が施行される以前には、上記を超える高金利での借入れしていた可能性があります。
このようなときは、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての借入と返済の取引を利息制限法に定められた利率で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れることができるので、任意整理により借金の元金が減るのです。
たとえば、現在の借入残高が50万円であっても、18%を超える金利で借入れをしていた期間がある場合、任意整理をすることで債務元本が減ることが期待できますし、ときにはマイナス(過払い)になることもあります。
マイナスになるということは、本来であれば支払う必要が無いお金を利息として支払っていたということです。このような場合、司法書士から債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)に払い過ぎたお金を返すように求めます。これを、過払い金返還請求といいます。
4-2.和解後の利息を支払わないで良い
任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないのが原則です。
たとえば、50万円を年18%の利息で借りて、毎月1回1万5千円を返済したとすると、返済回数が47回、支払総額は約70万円となります。つまり、20万円の利息を払う必要があるということです。ところが、利息がかからなければ、34回(15000円×33回、最終回のみ5000円)で完済することができるのです。
任意整理によって借入元本が大幅に減るのは、高い利率(18%以上)で借りていた期間が長かった場合に限られますから、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。けれども、任意整理後の利息がゼロになれば、たとえ、借入元本が全く減らなかったとしても返済は大幅に楽になります。
ただし、債権者によっては、和解成立後の利息(将来利息)支払いを要求してきたり、一括払いでないと任意整理に応じないこともあります。このような債権者が多いと、任意整理による債務整理が困難になる場合もあるので注意が必要です。
5.任意整理の流れ
ご参考までに、松戸の高島司法書士事務所での任意整理の手順を以下に示します。実際の交渉や事務処理は当事務所でおこないますので、ご依頼者(債務者本人)が、債権者と直接話をすることはありません。
5-1.初回相談
債権者数、債務の額、契約した利率、取引期間などから、任意整理により確定する残債務額を予想します。この残債務額を3年位(最長で5年)で返済するだけの資力があれば任意整理が可能ですが、それが困難であれば、自己破産、個人民事再生など、他の債務整理手段を検討することになります。
5-2.委任契約の締結・受任通知の発送
相談の結果、当事務所に任意整理をご依頼いただくことになったら委任契約書を作成し、すぐに債権者(消費者金融、信販会社など)に対して、債務整理開始通知(受任通知)を送ります。この通知を受け取った消費者金融等の貸金業者は、直接、本人に連絡をすることが禁止されていますので以後の督促(取立て)はストップします。
5-3.利息制限法による再計算
債権者から、これまでの借入と返済の明細が記載された取引履歴が送られてきます。取引履歴の内容を確認し、利息制限法の制限利率を超える取引がある場合は、当事務所で再計算を行い、現在の債務の額を確定させます。
5-4.和解案の提示
当事務所から、債権者に和解案を提示します。返済回数は通常36回までですが、最長で60回位までなら応じてくれる債権者もあります。また、任意整理後の利息は付けない(利息0%)のが原則です。
5-5.和解成立
債権者との和解が成立したら、和解契約書を作成します。任意整理のご依頼をいただいてから和解成立までにかかる時間は3,4ヶ月くらいが目安です。司法書士費用を分割払いする場合、通常はこの期間にお支払いいただくことになります。
5-6.返済開始
和解契約書の内容にしたがって返済をしていきます。松戸の高島司法書士事務所では、司法書士との委任契約は返済が完了するまで継続します。したがって、債権者との連絡はすべて司法書士を通じておこないますから安心です。
なお、任意整理の際に、和解契約書ができた時点で、司法書士・弁護士との委任契約が終了してしまう事務所もあります。この場合、支払いが遅れてしまった場合の督促や、その他の、債権者からの事務連絡が全て直接来ることとなりますから要注意です。
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