千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月に松戸駅近くで開業したときから15年以上の長期間に渡って、借金問題・多重債務解決のための債務整理業務に取り組んでまいりました。当事務所による、個人債務者の自己破産・個人再生手続きの申立件数は合計200件を超えています(事務所開業時から2019年末までの実績)。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、債務整理の手段として個人再生(民事再生手続き)を積極的に取り扱っています。個人再生は、自己破産と比べて手続きが複雑であり、個々のご依頼者の状況に応じて検討すべき事項が多いため、幅広い知識と経験が要求される手続であるといえます。

高島司法書士事務所では、千葉地方裁判所松戸支部への個人民事再生申立てを多数おこない、豊富な実績とノウハウの蓄積があります。個人再生の申立を検討の際は、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

個人民事再生(個人再生手続)

1.個人民事再生とは

1-1.債務総額を大幅に減額することができる

1-2.ローン支払い中の住宅を手放すことなく債務整理ができる

2.個人再生手続きの流れ

2-1.裁判所への申立て

2-2.個人再生委員選任、個人再生委員との面談

2-3.再生手続の開始決定、履行テスト

2-4.再生計画案提出

2-5.再生計画案の書面決議(意見聴取)

2-6.再生計画認可決定、および認可決定確定

2-7.再生計画の履行

3.個人民事再生にかかる費用

4.個人民事再生の必要書類

5.千葉地方裁判所松戸支部への民事再生申立てについて

1.個人再生とは

個人再生(個人版の民事再生)とは、現在の総債務のうち、「法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則として3年間で弁済する再生計画」を立て、その再生計画案が裁判所に認可された後に、現実に再生計画どおりの弁済を完了することで、その他の債務の支払いが免除される手続です。ただし、住宅ローンがあり、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の、住宅ローン債務については減額されません。

個人民事再生を利用する大きなメリットは次の2点です。住宅ローンを抱えている方が、住宅を維持しながら債務整理をするために利用することが多い手続きですが、任意整理に比べて債務を圧縮する効果が大きいため、住宅ローンが無くても個人民事再生を利用するケースもあります。

1-1.債務総額を大幅に減額することができる

個人再生によれば債務を大幅に減額できる可能性があります。具体的には、再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限が、債務総額(基準債権の総額)に応じて次のとおり定められています。

債務総額 最低弁済額
100万円未満 債務の総額そのまま
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 債務の総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 債務の総額の10分の1

たとえば、債務総額が500万円の方が個人民事再生を利用した場合の最低弁済額は100万円です。つまり、100万円を返済すれば、あとの400万円は免除されるということです。個人民事再生では3年間での弁済が原則ですから、月々の支払額は約28000円(100万円÷36回)で済むことになります。

また、ここでいう債務総額とは、適法な金利により計算された債務額です。よって、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを高金利で利用していた場合、支払うべき金額が、当初の債務の額に比べて更に大幅に減る可能性もあります。

ただし、上記で示したのはあくまでも最低弁済額です。個々のケースによっては最低弁済額以上の弁済をする再生計画を立てることもありますし、清算価値保障原則、可処分所得要件(給与所得者等再生の場合)によっても最低弁済額が変わることもあります。

1-2.ローン支払い中の住宅を手放すことなく債務整理ができる

自己破産をすれば住宅は必ず手放すことになりますが、個人再生では「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することで住宅を維持することができます。

ただし、住宅ローンについては一切減額されませんから、借入元本および利息の全てを支払うことになります。個人再生をする時点で住宅ローンの滞納がない場合は、借入時の契約にしたがって返済を継続する場合が多いですが、住宅ローン債権者との協議のうえで返済条件の変更(弁済期間延長、元本据置など)をすることも可能です

また、もし再生手続開始の申立ての際に、すでに住宅ローンを滞納している場合でも、保証会社による代位弁済から6ヶ月が経過する前であれば、個人民事再生により、住宅を維持しながら債務整理をすることが可能です。

しかし、住宅ローンの支払いが滞っていれば、それに対する遅延損害金の支払いが必要ですし、再生計画に対する住宅ローン債権者の協力を得ることも難しくなることも考えられます。よって、約定どおりの支払いが困難だとわかった時点で、早めに個人再生の利用を検討すべきです。

また、住宅資金貸付債権に関する特則を利用できるのは、自分自身が所有し居住している住宅に限られ、さらに住宅ローンによる抵当権以外の担保権が付いていないことなどの条件がありますから、詳しくは専門家(司法書士、弁護士)に相談してください。

2.個人再生手続きの流れ

個人再生手続の流れは次のとおりです。ただし、ここで解説しているのは、ご依頼者に直接かかわる事項のみですので、法律の規定通りとはなっていません。また、千葉地方裁判所松戸支部以外の裁判所では、手続の流れが異なる場合があります。

2-1.裁判所への申立て

裁判所に申立書等、およびその他の必要書類を持参します。申立書等としては、再生手続開始申立書、陳述書、家計表、財産目録、債権者一覧表、清算価値算出シート等があります。必要書類については、別途解説します。また、このときに申立費用を納め、収入印紙、切手も提出します。

2-2.個人再生委員選任、個人再生委員との面談

申立てから1週間程度で個人再生委員が選任され、面談を受けることになります。個人再生委員には地元の弁護士がなることが多いので、面談はその弁護士の事務所で行うケースがほとんどだと思われます。

個人再生委員の職務は次のとおりです。

  1. 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること
  2. 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること

個人再生委員は、上記1(再生債務者の財産及び収入の状況の調査)結果を裁判所に報告する必要があるので、面談では提出した書類の内容に基づいて質問を受けることになりますが、司法書士も同席しますから心配は不要です。また、申立人ご本人が、個人再生委員と顔を合わせるのは、通常はこの1回のみです。

2-3.再生手続の開始決定、履行テスト

個人再生委員から、再生手続を開始するのが相当であるとの意見書が提出されると、裁判所は再生手続の開始決定を出します。申立てから、開始決定が出るまでの期間は1ヶ月程度です。

再生手続の開始決定がなされると、再生債務者の財産に対する強制執行(給与差押えなど)をすることはできなくなり、すでに強制執行手続がされている場合でも中止されます。

また、開始決定が出た後に、履行テストとしての積み立てを開始します。これは、再生計画に基づく返済を現実に履行することができるかのテストとして行われます。

具体的には、1ヶ月の支払額に相当する金額を、銀行預金口座に毎月入金することによって積み立てを行います。たとえば、計画弁済総額100万円を3年間で支払うとの再生計画であれば支払い月額は約28,000円ですが、履行テストでは振込手数料の負担を考慮し30,000円を積み立てることになると思われます。

積み立てする期間は最低3ヶ月ですが、担当する個人再生委員によって異なるので指示に従います。また、積み立ては申立人名義の銀行預金口座に行うことが多いと思われますが、こちらも個人再生委員から指示があるはずです。なお、積み立てたお金は、あくまでも申立人自身のお金ですから、再生手続が終了した後の使い道は自由ですが、通常は返済資金に充てることになるでしょう。

2-4.再生計画案提出

再生計画案を、裁判所および個人再生委員に提出します。再生計画案提出期限は、再生手続開始決定の約3ヶ月後です。このとき、再生計画案とともに、履行テストの積立状況報告書(銀行預金通帳の写し)等も提出します。

また、個人再生委員は再生計画案についての意見書を裁判所に提出します。

2-5.再生計画案の書面決議(意見聴取)

裁判所から再生債権者に、再生計画案が送付されます。この再生計画案に同意しない債権者は不同意の回答をすることができます。なお、賛成の場合はとくに回答をする必要はないので、書面決議に対して積極的に不同意の回答をしない限りは賛成であるとみなされることになります。書面決議への回答期限は、再生計画案提出期限の約1ヶ月後です

2-6.再生計画認可決定、および認可決定確定

書面決議の回答期限から1週間位で認可決定が出て、その後、約1ヶ月で認可決定が確定します。個人民事再生手続は、再生計画認可決定の確定により自動的に終了します。ただし、この終了とは裁判所での手続が終了するということであり、現実の返済はこの後に行うことになります。スケジュール通り進むと、申立てから認可決定確定までにかかる期間は約6ヶ月です

2-7.再生計画の履行

再生計画認可決定が確定した後は、その再生計画に従って債権者への返済を行います。返済期間は3年が原則ですが、5年間の返済とする再生計画を立てることも可能です。この返済が無事に完了すると、それ以外の債務の支払いをする義務を免除されます(住宅ローンを除く)。

3.個人再生手続きにかかる費用

個人民事再生を利用するには、下記の費用がかかります。

なお、ここで解説するのは、千葉地方裁判所松戸支部で申立てをする場合についてですので、他の裁判所についてはお問い合わせください。千葉地方裁判所松戸支部に申立てするのは、松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市にお住まいの方です。

  1. 収入印紙 10,000円
  2. 予納金(官報広告費用) 13,744円
  3. 予納金(個人再生委員の報酬)
    • 住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合 200,000円
    • 住宅資金貸付債権に関する特則を利用しない場合 150,000円
  4. 切手 4,280円分

たとえば、債権者が5社で、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の費用は下記のとおりです。

  1. 予納金 213,744円
  2. 収入印紙 10,000円
  3. 切手 4,280円
  4. 合計 228,024円

上記の費用は、原則として裁判所に申立てをする際に一括払いです。また、この他に、司法書士報酬がかかります。

このように個人民事再生は、他の手続と比べて裁判所申立費用が高額であるのが難点ですが、司法書士に手続きを依頼してから裁判所に申立てをするまでに最低でも3,4ヶ月はかかります。また、司法書士に手続きを依頼した時点で債権者への返済を停止しますから(住宅ローンを除く)、申立て費用を積立により準備することは可能なはずです。

4.個人民事再生の必要書類

個人民事再生の申立をするとき、ご用意いただく主な書類は以下のようなものです。個々のケースによっては、他にも書類が必要になることがあります。

1.住民票(申立前3か月以内。本籍地記載、同居者全員)
2.申立人の給与証明書(3ヶ月分)
3.申立人の源泉徴収票(2年分)
4.申立人の課税証明書(2年分)
5.賃貸借契約書、住宅使用許可書
6.通帳の写し2年分(紛失や一括記帳のある場合、取引明細書が必要)
7.退職金見込み額証明書
8.保険の契約書写し
9.保険の解約返戻金証明書
10.自動車の車検証写し
11.自動車の時価がわかる資料
(不動産を所有している場合)
12.不動産登記簿謄本
13.不動産固定資産評価証明書
14.住宅ローンの金銭消費貸借契約書、償還表
15.査定書(2社分)

5.個人再生申立ては松戸の高島司法書士事務所へ

高島司法書士事務所では、平成14年(2002年)に千葉県松戸市で開業した当初から、個人再生、自己破産申立の手続きを取り扱っております。

当時、債務整理業務を行っている司法書士は極めて少数でしたから、個人再生や自己破産の裁判所提出書類作成を行っている司法書士事務所もごくわずかでした。また、「個人債務者のための民事再生」の制度ができたのが平成13年のことですから、弁護士であっても、個人民事再生申立ての依頼を受けてくれる事務所は少なかったようです。

そんな中にあって、私は、住宅ローンを維持しつつ、債務の大幅な減額が可能である個人再生手続きが、非常に強力な債務整理の手段であると確信していました。そこで、裁判所での運用もまだ定まっていなかった頃から、千葉地方裁判所松戸支部への申立てを多数行ってまいりました。

個人再生の申立てをする際は、司法書士が裁判所に書類提出をします。また、その後の裁判所書記官などとの連絡も全て司法書士を通じて行います。高島司法書士事務所では、15年以上の長きに渡って千葉地方裁判所松戸支部への申立てを行ってきた実績があります。

したがって、松戸の裁判所での実務上の取扱いも熟知しておりますから、スムーズな個人民事再生申立て、そして、再生計画案の認可決定が得られる可能性が高いといえます。個人民事再生による債務整理手続については、ぜひ当事務所へご相談ください。

なお、千葉地方裁判所松戸支部に個人民事再生の申立てをするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市にお住まいの方です。その他の地域にお住まいの方であっても、もちろん、高島司法書士事務所にご相談、ご依頼いただけます。

個人民事再生の関連情報

個人民事再生のよくある質問

個人再生手続の必要書類(注意点など)

給与所得者等再生での可処分所得額の計算

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