個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。
サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、年金生活者や、個人事業主でも継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。ただし、申立人本人について収入があることが条件ですから、専業主婦などご自身の収入が全くない場合には個人民事再生は利用できません。
また、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。給与所得者等再生では、上記の要件に加え「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」ことが必要です。