小規模個人再生では、給与所得者等再生と異なり「可処分所得要件」が無いので、再生計画における最低弁済額(計画弁済総額)が少なくて済む場合が多いのが特徴です。
たとえば、債務総額が500万円の場合、小規模個人再生での計画弁済総額の下限は100万円ですが、給与所得者等再生では可処分所得要件によりもっと高額になることも多いのです。
そのため、給与所得者等再生の「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」との要件を満たしている場合であっても、あえて小規模個人再生を選択することも多いです。
ただし、このように計画弁済総額を抑えることができる反面、小規模個人再生では再生債権者による再生計画案の決議があります。
決議において、債権者数の半数以上、または総債権額の半分以上の債権者が反対したときは、再生計画案は否決されてしまいます。この場合、再生計画案の再提出などの救済措置は無く、再生手続が廃止になります。
ただし、決議に反対する債権者は少ないので、再生計画案が否決されることを怖れて、小規模個人再生の利用を避けるべきケースは多くないものと思われます。