『債務整理の相談室』で取り扱っている手続きは次の通りです。このページに記載のない手続きについてはお気軽にお問い合わせいただくか、または、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ホームページをご覧ください。
サービス案内(目次)
1.債務整理
2.消滅時効の援用
3.過払い金の請求
4.相続放棄の申述
5.その他
5-2.再度の任意整理(再和解の交渉)
1.債務整理
2.消滅時効の援用
消費者金融、クレジットカードなどの債務は取引停止から5年間で消滅時効が完成します。この場合、消滅時効の援用をすることで、借金の返済義務が消滅します。
消滅時効の援用は認定司法書士などの代理人を通じて、内容証明郵便によりおこなうのが確実です。消滅時効援用の手続きは、経験豊富な高島司法書士事務所にご依頼ください。
消滅時効の援用は、債権者から直接に通知書が届いている場合のほか、裁判所から訴状や支払督促が送られてきた後であってもすることができます。ご自分で債権者へ連絡してしまう前に、認定司法書士である当事務所へご相談ください。
3.過払い金の請求
過払い金の請求は、現在も返済中の場合でも、完済した後であってもすることができます。完済後の過払い金請求には、基本報酬(着手金)がかかりません。過払い金請求の手続きは認定司法書士である、経験豊富な松戸の高島司法書士事務所にご相談・ご依頼ください。
過払い金の請求ができるのは、取引が終了した時から10年以内です。期限が過ぎてしまったら、過払い金の返金が受けられなくなってしまいますから、お早めにご相談ください。
また、ご自分の場合には、過払い金があるかどうか分からないという場合でもお気軽にご相談ください。当事務所へお越しいただいての、過払い金請求のご相談は何度でも無料で承っています。
4.相続放棄の申述
5.その他の手続き
5-1.裁判所から訴状・支払督促が届いた(時効援用)
裁判所から訴状・支払督促などの書類が送られてきたら、すぐに受け取って専門家にご相談ください(訴状や支払督促を受け取らなかったとしても、裁判手続きから逃れることはできません)。
消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社などからの訴訟や支払督促については、最後の支払いのときから5年以上が経過している場合には、裁判を起こされた後であっても消滅時効の援用ができるかもしれません。
自分で対応するのが難しいと思うときには、すぐに認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
5-2.再度の任意整理(再和解の交渉)
弁護士や認定司法書士に依頼して任意整理をしたものの、和解契約どおりに返済していくことができなくなってしまった。さらには、債権者から一括での支払いを求められているといったようなときでも、再度の任意整理をして再和解することで、再び分割で支払っていくことが可能となります。
認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、他の弁護士や認定司法書士に依頼して任意整理した方からの、再度の任意整理のご依頼も承っています
なお、認定司法書士が代理人となり任意整理をおこなえるのは、債務の元金が140万円までの債権者についてのみとなります(当初の和解額が140万円を超えている場合であっても、現在の元金が140万円以下ならばご依頼いただけます)。
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定は無く相談のみをご希望の場合は、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL: 0120-022-918
電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は19時頃まで電話がつながることが多いです。