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自己破産による資格制限は?
自己破産により資格制限を受ける職業の場合、自己破産の申立をすると一時的にその職業に就くことが出来なくなります。ただし、破産手続が終わって免責が確定することにより復権するので、そのような制限はなくなります。
個人の自己破産申立の場合、破産手続きが行われない「同時破産廃止」になるのが大多数です。この同時破産廃止の手続きでは、裁判所へ自己破産申立をしてから、免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です(自己破産手続きの期間)。したがって、資格制限を受ける期間もごく短いことになります。
自己破産による資格制限がある職業のうち、主なものは次のとおりです。
・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士
・後見人、遺言執行者
・生命保険募集人および損害保険代理店
・宅地建物取引業および主任者
・旅行業および取扱主任者
・警備員
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