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小規模個人再生、給与所得者等再生の選択(民事再生)
個人民事再生を利用するには、まず、小規模個人再生では「継続的または反復して収入を得る見込み」があり、かつ「総債務額が5,000万円を超えない(住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンを除く)」ことが要件です。これに加えて、給与所得者等再生では「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」ことが必要です。
小規模個人再生の要件は満たしているが、給与所得者等再生の要件を満たしていなければ、小規模個人再生を選択する他にありません。しかし、給与所得者等再生を利用できる方については、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶことも可能です。
そこで、小規模個人再生と給与所得者等再生、双方のメリット・デメリットを考慮したうえで選択することになるのですが、現実には、可処分所得要件による計画弁済総額(再生計画による最低弁済額)が高額になるために、小規模個人再生を利用しているケースが多いとと思われます。
ただし、給与所得者等再生では、再生債権者による決議があります。そこで、再生債権者数が少ない場合や、総債務額の半分以上を1社が占めるような場合、異議を述べる再生債権者がいないか、その意向に注意を払う必要があります。
また、そもそも債務総額が非常に多かったり、扶養家族が多かったりする場合は、可処分所得要件が計画弁済総額に影響を与えないこともありますから、給与所得者等再生の利用についても必ず検討は行うべきでしょう。
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