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個人民事再生にかかる期間は?
個人民事再生の手続は、裁判所に再生手続開始の申立てをすることではじまり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。この期間はだいたい半年くらいかかります。
ただし、この間には、個人再生委員との面談に一度行っていただくだけで、裁判所とのやりとりは全て司法書士が行いますので、お仕事などに支障は無いはずです。
また、再生計画の認可決定が出た後に、債権者への返済をします。この期間は通常3年間ですが、再生計画により返済する額(計画弁済総額)が多い場合には、返済期間を5年間とすることもできます。
つまり、申立てから半年くらいで再生計画の認可決定が確定することで、裁判所での手続きは終了し、その後、3年から5年をかけて再生計画の遂行をするということになります。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ個人民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)のご依頼をいただいた場合、裁判所で再生計画の認可決定を得るまでだけでなく、再生計画に従った弁済が完了するまでご依頼者様のサポートを継続しています。
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