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任意整理とは(借金整理の方法)
任意整理とは、債権者との話し合いにより、新たな返済計画についての和解契約をする手続きです。任意整理では、債務者の代理人である司法書士が、裁判所などの公的機関を通じることなく債権者と直接話し合いをします。裁判所で行う、自己破産・個人民事再生を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。一般的にに債務整理をするという場合、任意整理を指すことが多いようです。
任意整理は、債権者(消費者金融、クレジットカード会社)と直接交渉するので、債務者ご本人が行うのは難しく、弁護士か認定司法書士に依頼する必要があります。認定司法書士とは、簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た司法書士のことです。千葉県松戸市の高島司法書士事務所も、もちろん認定司法書士事務所であり、任意整理やその他の債務整理手続に積極的に取り組み、豊富な経験と実績があります。
任意整理についてのくわしい情報は下記のページでご覧になれますが、次回の投稿でも解説していく予定です。
・任意整理(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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