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債務(借金)の消滅時効2(消滅時効の期間)

借金(債務)の消滅時効については、下記のように民法で定められており、10年間で時効が成立するのが原則です。

債権は、10年間行使しないときは、消滅する(民法167条1項)

また、サラ金等からの借金が5年間で消滅時効になるのは、下記の商法の規定によります。なお、「債権の行使」とは、債権者が債務者に対して何らかの請求を行うことを言いますが、借金返済の消滅時効を検討するにあたっては、最後の借入または返済の取引から5年と考えれば良いでしょう。

商行為によって生じた債権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する(商法522条から抜粋)

ただし、長期間返済をしていないと、債権者から訴訟や支払督促を起こされていることがあります。裁判所での判決等により権利が確定している場合、消滅時効期間は判決等の日から10年となるので要注意です。

確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする(民法174条の2)

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消滅時効の援用

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