新ブログへの移行によりこちらのブログは更新を停止しています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する債務整理・過払い金請求ブログもあわせてご覧ください。

債務(借金)の消滅時効3(時効の中断)

時効の中断があると、それまで経過していた時効期間がゼロに戻ってしまいます。つまり、5年間が経過する直前に時効が中断したら、その時点から5年間が経過しないと時効にならないのです。時効の中断は以下の事由により生じます。

1.請求
2.差押え、仮差押え、仮処分
3.承認

1の「請求」は、単に請求書や督促状を送っただけでは駄目で、裁判所へ訴訟を提起したり、支払い督促をするなどの法的手続であることが必要です。

また、裁判所での法的手続でなく、請求書、督促状、訴訟予告通知などの送付をした場合は、請求ではなく「催告」とされています。催告をした場合、その後6ヶ月以内に、時効中断事由となる訴訟上の請求などをすることで時効が中断します。

「催告」については下記の民法153条で定められています。

催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない(民法153条)

つまり、消滅時効の完成が迫っている場合、取り急ぎ「催告」をしておき、その後6ヶ月以内に「裁判上の請求」をすれば、時効が中断するということです。

ただし、催告により、消滅時効の完成が延長されるのは一度だけですから、催告を繰り返しても、再び時効期間を延長できるわけではありません。

3の「承認」は、債務者が債務の存在を認めることです。消滅時効の時効期間が過ぎる前に、自分に支払い義務があることを認めると、そこで時効が中断してしまいます。

債権者からの督促に対して口頭で返済猶予を求めたような場合でも、時効の中断事由とみなされる可能性もありますが、それより、典型的な例としては、たとえ一部(少額)であっても返済してしまった場合です。

消滅時効の完成時期が近づいてくると、突然、督促が激しくなることがあります。訴訟の予告をしつつ、大幅な利息や元本の支払免除を持ちかけてくるのが良く見られるケースです。そのような場合には、慌てて支払いをしてしまうのではなく、消滅時効の完成について良く検討することも必要でしょう。

消滅時効期間が経過している場合であっても、時効の援用をしなければ債務は無くなりません。時効の援用は司法書士などの法律専門家から内容証明郵便により行うのが確実です。まずは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までご相談ください。

関連情報

消滅時効の援用

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談についてのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

コメントを残す

このページの先頭へ