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債務(借金)の消滅時効4(内容証明郵便)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、時効援用の内容証明郵便を消費者金融等の貸金業者に送る場合の文面は以下のようなものです。松戸の高島司法書士事務所では、消滅時効の援用についてのご相談をいただいたとき、まずは相手方に対して取引履歴の開示請求をします。そして、消滅時効が完成していると判断した場合に、内容証明郵便を送付するようにしています。

千葉県松戸市松戸1番地
株式会社松戸クレジット 御中

通知書

前略 当職は、同人の代理人として、次のとおり貴社に通知いたします。
依頼者によれば、依頼者は、貴社との間で金銭消費貸借取引を行っておりましたが、平成○年○月○日を最後に取引が行われなくなり、既に5年以上が経過しております。
したがって、上記取引に基づく貴社の依頼者に対する債権については、消滅時効が完成しておりますので、依頼者は、貴社に対して、本書面をもって消滅時効援用の意思表示をいたします。
よって、依頼者は、貴社に対して何らの債務を負担するものではありませんので、今後、依頼者に対しては一切の請求を行わないようお願いいたします。
本書に対する異議がありましたら、全て当職宛に書面にてされますようお願いします。 早々

平成○年○月○日

通知人依頼者 千葉県柏市柏一丁目1番1号
甲 野 一 郎

通知人代理人 千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI BLD.306
司法書士 髙 島 一 寛
(簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第104095号)
TEL.047-703-3201
FAX.047-703-3202

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