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任意整理の効果(その1)

任意整理の効果には、大きく2つがあります。

1.借金の額(残債務元本)が減ることがある

消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシングなどから借金する際の借入利率は、年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超えてはならないと法律(利息制限法)決まっています。しかし、平成22年6月18日より前の法律改正前には、利息制限法の利率を超える高金利での借入れをしていた可能性があります。

この場合には、一番最初に借入れしたときにさかのぼってお、全ての借入と返済の経過を利息制限法による制限利率で再計算します(これを利息の引き直し計算といいます)。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息(過払いの利息)を元本に組み入れることができるので、任意整理により債務残高が減るのです。

たとえば、現在の債務残高が50万円であっても、18%を超える金利で借入れをしていた期間がある場合、任意整理をすることで借金の元本が減ることが期待できますし、ときにはマイナス(過払い金が発生している)になることもあります。

マイナスになるということは、本来であれば支払う必要が無いお金を利息として支払っていたということです。このような場合、司法書士から債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)に払い過ぎたお金を返すように求めます。これを、過払い金返還請求といいます。

過払い金が発生していないまでも、高金利での借り入れをしていたことがあったならば、任意整理をすることで債務(借金)の元本が減ることが期待できます。

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