新ブログへの移行によりこちらのブログは更新を停止しています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する債務整理・過払い金請求ブログもあわせてご覧ください。

総量規制とは

貸金業者による過剰な貸付を抑制するため、貸金業者からの借入残高の上限を法律によって定めたのが「総量規制」です。この総量規制により、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、新規の貸し出しが禁止されます。

総量規制の対象となるのは、貸金業者からの個人の借入れです。ここでいう貸金業者とは、消費者金融(サラ金)、クレジットカード・信販会社などを指し、銀行や信用金庫、信用組合などは含まれません(したがって、新生銀行が「レイク」の名称で行っている消費者金融は総量規制の対象になりません)。

また、クレジットカードでは、ローンやキャッシングによる金銭の借入れが総量規制の対象となり、ショッピング(立替払い契約)は対象外です。たとえば、リボ払いショッピングの残高が100万円あっても、それは総量規制の計算には含まれません。この他、住宅ローンや自動車ローンも、総量規制の対象外です。

上記のとおり総量規制には対象外となるものが多く、結局は、消費者金融(サラ金)およびクレジットカードのキャッシングによる貸付のみを大幅に制限したに過ぎないともいえます。

なお、総量規制は、個人の借入れが対象ですから、個人事業主による事業資金の借入れや、法人名義での借入れには適用されません(ただし、個人事業主が総量規制の上限を超える借入れをするには、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められことが原則として必要です)。

関連情報

司法書士による債務整理・過払い金請求(千葉県松戸市・柏市)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談についてのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

コメントを残す

このページの先頭へ