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自己破産における非免責債権

自己破産し免責許可の決定が確定すると、原則として一切の借金(債務)を返済する義務が無くなるのですが、非免責債権といわれるものについては、免責許可によっても支払義務が消滅しません。

非免責債権は破産法で規定されていますが、個人の自己破産申立でよく問題になるものは次のとおりです。

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  • 罰金等の請求権

上記のとおりなので、税金や罰金は、自己破産申立をし免責許可決定が確定しても支払義務は無くなりません。また、自己破産申立の際に、債権者名簿に記載しなかった債権者についても免責されないので、忘れずに申告することが大切です。

ご不明な点があれば千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお問い合わせください。

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