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任意整理手続きの流れ
ご参考までに、千葉県松戸市の高島司法書士事務所に任意整理をご依頼いただいた場合の手続きの流れについてご説明します。ただし、実際の交渉や事務処理は司法書が行いますから、ご依頼者(債務者本人)が、債権者と直接話しをすることはありませんのでご安心ください。
1.初回相談(借金問題の無料相談)
債権者数、現在の債務の額、約定利率、取引期間などから、任意整理により支払うべき債務額を予測します。この残債務額を3年程度(最長で5年)で返済するだけの収入があれば任意整理が出来ますが、それが難しいのであれば、自己破産、個人民事再生など、他の債務整理手続きも検討します。
2.委任契約の締結・受任通知の発送
無料相談の結果、高島司法書士事務所に任意整理をご依頼いただく際は、司法書士との間で委任契約書を作成します。そして、その後すぐに債権者(消費者金融、クレジット・信販会社など)に対して、司法書士から債務整理開始通知(受任通知)を送ります。
この債務整理開始通知を受け取った消費者金融等の貸金業者(債権者)は、直接、債務者ご本人に連絡をすることが禁止されていますので、たとえ支払いが遅れている場合でもその後の督促(取立て)はストップします。
3.利息制限法による再計算(引き直し計算)
司法書士が債務整理開始通知を送ってからしばらくすると、債権者より、取引開始時からの借入と返済の明細が全て記載された取引履歴が送られてきます。取引履歴の内容を確認し、利息制限法の制限利率を超える取引がある場合は、高島司法書士事務所で再計算(引き直し計算)を行い、現在の債務の額を確定させます。
4.司法書士による和解案の提示
高島司法書士事務所から、債権者に和解案を提示します。任意整理による支払い回数は通常36回までですが、最長で60回位までなら応じてくれる債権者もあります。また、任意整理後の利息(将来利息)は付けない(利息0%)のが原則です。
5.和解契約書の作成
債権者との和解が成立したら、和解契約書を作成します。通常は司法書士が代理人として契約書を作成しますから、ご依頼者様に(債務者本人)が手続きをしていただくことはありません。任意整理のご依頼をいただいてから和解成立までにかかる時間は3,4ヶ月くらいが目安です。司法書士費用を分割払いする場合、通常はこの期間にお支払いいただくことになります。
6.債務の支払開始
和解契約書の内容にしたがって返済をしていきます。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、司法書士とご依頼者様(債務者)との委任契約は、任意整理による支払いが完了するまで継続します。したがって、債権者との連絡は全て司法書士を通じて行います。
なお、任意整理の際に、債務の支払い方法についての和解契約書ができた時点で、司法書士・弁護士との委任契約が終了する事務所もあります。この場合、支払いが遅れてしまった場合の督促や、その他の、債権者からの事務連絡が全て直接来ることとなりますから要注意です。
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