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債権者の一部だけを任意整理できますか?

任意整理に限らず、債務整理をする場合には全ての債権者を対象にするのが原則です。とくに、個人民事再生、自己破産では一部の債権者のみを除外することはできませんが、任意整理の場合には例外もあります。

たとえば、自動車をローンで購入していている場合、そのローン会社に対して任意整理をすれば、自動車は返却することになります。しかし、仕事の都合でどうしても自動車が必要な場合などは、自動車ローンだけを任意整理の対象外として、任意整理することもあります。

また、一部の債権者に対して保証人がついており、保証人に迷惑を掛けることをどうしても避けたい場合は、その債権者を除外して任意整理することもあります。

ただし、自動車ローンと、クレジットカードの債権者が一緒の場合には、クレジットカード分だけを債務整理することは出来ません。また、クレジットカードを使えなくなると困るから、消費者金融だけ任意整理したいなどというのは駄目です。

もしも、カード会社を任意整理から除外したとしても、個人信用情報に債務整理した事実が登録されることで、近い将来にクレジットカードの利用ができなくなる可能性が高いですから、クレジットカードのみを債務整理から除外するメリットはありません。

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