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過払い金返還請求権の消滅時効は?

過払い金の返還請求権は、取引終了から10年で時効により消滅します(取引の終了時については、「取引はいつ終了するのか」をご覧ください)。

借入れと返済を毎月繰り返しているような状態であれば、取引は終了することなくずっと続いていることになります。最初に借りたのが10年前でも20年前でも、そのときから同じ一つの取引が継続しているわけです。

したがって、取引が継続している限りは過払い金が時効消滅することはありませんから、いつまでもさかのぼって過払い金請求が可能です。よって、10年以上前に発生している過払い金であっても当然、返還請求をすることが出来るのです。

また、取引の終了時期がいつであるかを巡って、相手方(消費者金融、クレジット会社など)と争いが生じることもありますが、少なくとも最後の取引(借入れ、または返済)から10年以内であれば、過払い金返還請求が可能だといえます。

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