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どんな場合に自己破産申立ができるのですか?
自己破産の手続きは破産法にしたがって行います。この破産法では、債務者が「支払不能」にあるときに、裁判所は破産手続を開始するとされています。支払い不能とは、今月の返済が出来ないというだけでは認められず、今後も継続して返済ができない状態を指します。また、支払い不能だあるかは、債務者が所有してる財産や、労働により今後収入が得られるかなどについても総合的に判断されます。
したがって、借金がいくらならば自己破産するべきだと、一律に判断することはできません。たとえば、高齢であったり、病気や怪我のために、今後の収入を得るのが難しいのであれば、100万円未満の債務でも自己破産をすることもあります。反対に、借金が500万円あっても、十分な収入がある場合には支払い不能にはあたらないと判断されることもあり得ます。
ただし、現実に支払が出来ない状況にあるのに、支払い不能でないから自己破産が認められないというケースはあまり考えられないでしょう。いずれにせよ、司法書士が詳しくお話を伺ってから、自己破産を選ぶべきなのか、それ以外の債務整理方法である、任意整理や個人民事再生を選ぶべきなのかを判断することになります。
自己破産、個人民事再生、任意整理による債務整理手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。
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